健康保険料を払っている被保険者が、病気、怪我などで働けなくなり、給料が支給されない場合、傷病手当金が支給されます(4日以上休業した場合、4日目から支給される)⇒医師の証明必要。支給金額:休業した1日につき標準報酬日額の3分の2、支給期間は支給開始から1年6ヶ月以内支給されます。
働けない状態の際にお金が支給される制度、被保険者にとって非常に助かる制度だと、思います。
特に貯蓄がない世帯にとって、無収入の状態は死活問題となります。
普段から貯蓄をして万が一に備えることが大事ですが、現実問題として、低収入の家庭の場合
中々貯金をすることが難しいご家庭もあると思います。今の時代、正社員でも十分給与が出るとは限りません。何かあったときに備えて、傷病手当制度について、一度調べてみてはいかがでしょうか。