傷病手当金 | FP情報発信サイト

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2級FP技能士のハマです。FPの資格を受験される方、知識を必要とされる方に色々有益な情報を発信させていただきます。

健康保険料を払っている被保険者が、病気、怪我などで働けなくなり、給料が支給されない場合、傷病手当金が支給されます(4日以上休業した場合、4日目から支給される)⇒医師の証明必要。支給金額:休業した1日につき標準報酬日額の3分の2、支給期間は支給開始から1年6ヶ月以内支給されます。

働けない状態の際にお金が支給される制度、被保険者にとって非常に助かる制度だと、思います。

特に貯蓄がない世帯にとって、無収入の状態は死活問題となります。


普段から貯蓄をして万が一に備えることが大事ですが、現実問題として、低収入の家庭の場合
中々貯金をすることが難しいご家庭もあると思います。今の時代、正社員でも十分給与が出るとは限りません。何かあったときに備えて、傷病手当制度について、一度調べてみてはいかがでしょうか。