電子的にやりとりした領収書は、データでの保存が義務付けられています。

これを今まで通りに紙に印刷しても認められません。

もちろん、相手先と紙でやりとりした紙の領収書は紙のまま保存しても問題ありません。

法律なので、守らないと違反になり、税務調査の時、違反による追従課税など課される可能性がでてきます。

顧問税理士がいない事業者の方は、電子保存に注意しましょう。

当店では、電子保存の保管のやり方などのレクチャーもしています。

やり方が分からないなど、お困りの場合はご依頼ください。

※HP:https://fpcsp.com

#福津市 #古賀市 #宗像市 #新宮町 #福岡県 #パソコン修理 #パソコントラブル対応 #出張修理