化製場法
尼崎市の違法繁殖業者に家宅捜査が入ったことはご存知だと思います。
容疑は狂犬病予防法違反と化製場法違反です。
狂犬病予防法違反はみなさんもわかると思います。
畜犬登録や狂犬病予防接種をしていなかったとしての容疑です。
問題はもう一つの容疑である化製場法違反です。
化製場法とは・・・
牛や豚・馬等の家畜すなわち獣畜の肉や骨・皮等を原材料として皮革や油脂・肥料・飼料を製造するために設けられた施設を運営するための法律です。
この法律は都道府県条令で定められおり、都道府県知事の許可が必要になります。
ただし、保健所を有する市または特例区は市長・区長の許可になります。
宮崎市だと宮崎市保健所があるので宮崎市長の許可が必要ということです。
牛や豚・馬等を飼育するのは1頭でも許可が必要になります。
今はやりのミニブタを飼うとすると許可が必要ということです。
この化製場法に関する各都道府県・市・区条例では1軒当たりの犬猫の飼育頭数の上限が定められています。
ほとんどの都道府県・市・区条例では10頭以上は許可が必要となっています。
宮崎市でも化製場法に関する条例はあります。
しかし、条文の中に犬猫の飼育頭数上限が記載されていません。
私の確認不足かもわかりませんが見つけられませんでした。
延岡市や日向市・都城市・日南市・串間市には宮崎県条例が適用されるようです。
もし、他の都道府県・市・区条例と同様に10頭以上は許可が必要となると大きな問題が発生します。
早急に一時預かりさんを増やさないと今後保護できなくなってしまいます。
既に我が家には我が家のワンコ5頭と保護ワンコ2頭がいます。
合わせて7頭の犬を飼育している状態になっています。
現状宮崎市では引き出し時に引き出しに来た人が一旦飼い主となって畜犬登録をしなければなりません。
これは個人でも愛護団体でも同じことになっています。
まぁ、個人で数頭を引き出すことはないと思うので個人の方は問題ないのですが・・・。
問題は愛護団体です。
宮崎市内で活動している他の愛護団体はどういう畜犬登録しているのかわかりませんが、愛護団体名義または代表名義・STAFF名義なのは確実です。
そうなると・・・
10頭以上登録している愛護団体や代表・STAFFがいるのかどうか・・・。
当方は基本的に引き出しに行くのは私なので畜犬登録の名義は私個人になっています。
10頭以上は許可が要るとなると後2頭しか保護してあげることができなくなります。
ただ愛護団体に関しては一般と比べて条例や法律が緩和されている部分もあります。
厳密に言うと例え愛護団体と言えども一同に多くの犬猫を集めて保護している段階で動物取扱業の『保管の許可が必要』になります。
また、実際に立替た医療費以外の金銭を授受している場合は『販売の許可が必要』となります。
しかし、愛護団体に対してココまで求めている行政はほぼ皆無です。
明日にでも弁護士さんに確認してみたいと思います。
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