宮崎市保健所の化製場法に対する見解
昨日の記事化製場法
に関してですが・・・
少し説明不足の感がありましたので詳しくご説明します。
化製場法(かせいじょうほう)とは
牛や豚・馬等の家畜すなわち獣畜の肉や骨・皮等を原材料として皮革や油脂・肥料・飼料を製造するために設けられた施設を運営するための法律です。
と昨日説明しました。
この他に
[牛,馬,豚,緬羊,山羊,犬,鶏,あひる,その他条例で定める動物]を,その飼養又は収容のための施設で,当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し,又は収容しようとする者は,当該動物の種類ごとに,その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。→1年以下の懲役又は3万円以下の罰金
があります。
この化製場法によるとハッキリと【犬】も含まれています。
本日宮崎市保健所生活安全課のGさんと『宮崎市化製場法に関する条例』についてお話させていただきました。
宮崎市では宮崎県条例に準じて【猪】が定められているそうです。
未許可で飼育できる頭数は9頭までです。
すなわち10頭以上を飼育または収容する場合は許可が必要になると言うことです。
ブリーダーや家畜農家で10頭以上飼育または収容してる方は当然許可が必要になります。
宮崎市が把握しているブリーダーや家畜農家は全て許可されているようです。
ここで問題なのが昨日もお伝えしましたが愛護団体の保護犬頭数です。
厳密に言うと法律や条例上は許可が必要です。
引き出し時に畜犬登録する=飼い主
という図式になります。
宮崎県や宮崎市が愛護団体への団体譲渡を認めたとしても愛護団体での保護頭数が10頭以上になれば許可が必要になります。
現時点で宮崎市内で活動している愛護団体で許可を受けている愛護団体はありません。
幸いにも当方は我が家の飼い犬と保護犬を合わせても現在7頭なので未許可でも問題はないのですが、現在10頭以上保護している愛護団体は全て【化製場法違反】と言うことになります。
宮崎県中央犬管理所内にある『ひまわりの家』は県からの委託事業なので許可は出ていると思いますが、確認したわけではないので『許可されている』とは断言できません。
宮崎市保健所生活安全課のGさん曰く、
『化製場法に関しての問い合わせがあったのは正直今日が初めてです。』
と少し戸惑っているようでした。
動物取扱業の『保管』に関しても同じでした。
厳密に言えば『たとえ愛護団体であろうとも必要です。』とのことです。
しかし現状は『愛護団体であって、営利目的ではないから。』という理由で黙認しているそうです。
ただ、今回尼崎市の違法繁殖業者が化製場法違反で家宅捜査を受けたことで悠長なことは言ってられなくなりました。
兵庫県警は違法繁殖業者だけではなく、管理する側である行政に対しても家宅捜査をしています。
行政にも家宅捜査をしたことは画期的なことです。
それよりも化製場法違反の容疑で家宅捜査したことの方がかなり画期的です。
これは動物愛護後進国である日本において大きな一歩を踏み出したことになります。
宮崎市保健所生活安全課のGさんはハッキリと
『市としてもそこまで考えていませんでした。本日で年内の業務が終了しますので年明けに協議・検討して改めてお返事させていただきます。』
と仰っていました。
宮崎市からの結論が決まりましたら改めてココでお知らせさせていただきます。
どのような結論が出るかわかりませんが、その結論を元に今後宮崎県や宮崎市と交渉を重ねていきたいと思います。
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