回答をいただきました
昨年末の12月28日の記事【宮崎市保健所の化製場法に対する見解 】で宮崎市保健所・Gさんに質問させていただいた案件の回答を昨日いただきました。
宮崎市保健所内だけではなく近隣の福岡市・熊本市・長崎市・大分市の4市の担当者にも確認していただいたそうです。
4市の担当者さんが開口一番口にした言葉は・・・
『化製場法について愛護団体さんから質問されてことはありません。そこまで詳しい愛護団体さんもあるのですね。』
と驚かれていたそうです。
また、宮崎市・福岡市・熊本市・長崎市・大分市の5市ともに『化製場法に基づく許可を出している愛護団体はありません。』ということでした。
『許可する=申請されている』ということなのですが・・・
『許可申請届け自体ていしゅつされたことがありません。』という回答です。
宮崎県の委託事業である『ひまわりの家』も許可がないそうですが、『県行政の事業の一環である。』という観点から問題ないそうです。
動物取扱業許可も同様でした。
動物取扱業法で定められている『保管』の届出申請を提出して、許可を得ている愛護団体も5市では皆無だそうです。
宮崎市を含む5市の現在の見解は『愛護団体は動物取扱業未届けも化製場法の未許可も黙認している状態。』だとのことでした。
ただ、『法律に基づき厳密に言うと両方とも必要ではある。』とのことですが、『行政側から強制的に提出しなさい。』とは言わないそうです。
その理由は・・・
『愛護団体はあくまでもボランティア団体であり、営利目的団体ではないと考えている。』
からだそうです。
この考え方は愛護団体がNPO法人であっても個人活動家の集まりであっても任意の団体であっても同じだそうです。
ただし、『法律に基づき自発的に申請された場合は審査基準に則り許可するかどうか決定します。』とも仰っていました。
宮崎市保健所・Gさんは
『愛護団体は現在黙認しているが1年以上長期にわたり、10頭以上の保護をしている愛護団体については今後化製場法や動物取扱業法に基づき許可を得ていただく場合もありうるかもしれません。また、この問題については近隣4市の担当者と今後の対応について考える必要性もあります。今回質問していただいたことは宮崎市を含む近隣4市においても動物愛護活動を見直す上でよいきっかけになりました。』
と最後に仰っておられました。
話は変わりますが・・・
今月24日に宮崎市市長選挙が行われます。
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