行政の迷子犬情報
各都道府県・各市町村の行政が行なっている現状の迷子犬情報ですが・・・
大阪でも宮崎でも保健所や愛護センターの掲示板に掲示されています。
この掲示は各都道府県・各市町村でも同様に行なわれていると思います。
ご承知の通り、現在迷子犬の保健所における捕獲、返還等の取り扱いについては、狂犬病予防法第6条に基づいて行われています。
その概ねの流れを示せば、次の通りです。
1・県及び政令都市等(保健所を管轄する自治体)が迷子犬を捕獲
↓
2・捕獲した場所を管轄する市町村長へ、場所・月日・特徴等を通知。
所有者が判明した犬については、その所有者に引取りを求める旨を通知
↓
3・市町村長は、通知された捕獲情報を公示義務に従って公示場所へ2日間掲示
↓
4・所有者不明犬の場合、2日間(法定、最短)抑留し、3日目から処分可能。
所有者が判明の犬は、3日中に所有者が引取らない場合4日目から処分可能。
ところが・・・
この一連の流れには以下の盲点があります。
《従来》
1・文字だけによるファクスで市町村に通知し、
これを受けた市町村でも文字だけの文書を公示(掲示)しているため、
住民にとっては曖昧で、姿・特徴を具体的にはっきり確認できない(視認できない)。
2・捕獲地の市町村に通知するだけで、境界が近くても、
その隣りの市町村には連絡しなくてもいい(連絡していない)。
そこで、
次のように通知方法を変更・または予防法第6条の通知規定を「弾力的運用」することによって、飼い主が見つかる(判明する)迷子犬が多くなるのではないかと考えているわけです。
《改善提案》
1・通知方法は、「写真を添付した電子メール」で行い、受信した市町村では、
「写真付き文書(メールそのままでよい)」で公示(掲示)すること。
○理由
地域住民が公示された迷子犬の姿・特徴を具体的に目で確認できます。
受信した市町村では、公民館・学校等へ捕獲情報を「転送」することによって、伝達範囲がさらに広がります。
2・通知範囲は、「捕獲地がある市町村」だけでなく、境界が近い場合は、「近くの市町村」にも通知すること。
○理由
犬は思わぬ距離を移動しますので、近隣市町村から迷い込んだ可能性もあります。
情報を広く流すことによって、飼い主が見つかる頻度は高くなります。
この作業は、電子メールの「同報」機能で簡単にできます。
公的機関でも電子メールを日常業務で頻繁に使い、国・都道府県でも事務効率化のためにインターネットの利用を奨励しています。
しかし、迷子犬の通知については、「電子メール」を日常的に利用し、さらに「転送」「同報」機能で「通知する市町村」を広げている。
という事例は聞いたことがありません。
宮崎市保健所には上記《改善提案》の方法で通知・公示業務を実施していただくよう他団体さんに協力していただけるようお願いし、働きかけようと思います。
迷子犬の返還を促進するためには、世論を盛り上げることが重要です。
一昨年12月10日に遺失物法が改正されたことはご存知だと思います。
そのために各警察署では迷子犬や迷子猫を保管する義務がなくなりました。
保護主(拾得者)が引き取らないかぎり保健所に送られてしまいます。
警察署によっては当団体のような愛護団体が引き取っているところもあります。
当団体も大阪で活動をしていた時は引き取っていました。
しかし、全頭引き取ることは不可能ですし、宮崎では警察署での保護自体していません。
そのために前述の迷子犬の返還を促進する必要があります。
愛護活動をされている方や愛護活動を支援されている方・愛犬家の方にお願いです。
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