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(Part2)配偶者控除38万vs年金と健康保険の被扶養者要件130万円~株式譲渡益を素材に~


さて、前回のブログ「配偶者控除38万vs年金と健康保険の被扶養者要件130万円~株式譲渡益を素材に~」では、配偶者控除について詳しく学びました。

そこで、今回は続きです。健康保険、年金の扶養基準についてです。

ただ、まずは、前回の質問をおさらいをしませんか。
なぜおさらいするの
い、いや・・・そんな見つめられて聞かれても困りますが・・・
いいじゃないすか・・・ではおさらいです

質問です。
私は、48歳の主婦です。
アベノミクスのおかげで、もっている株式の利益が110万円ほどでました。
この場合、夫の配偶者控除は使えないのでしょうか。
この株式は、夫に内緒で買っていたものなので、配偶者控除が使えなくなると困るのです。
利益を38万円にするため、損失の出ている株式を売却して損失確定した方がいいでしょうか?
なお、税金は源泉徴収で取られています。
また、健康保険と年金の扶養からも外れますか?

まず、本問において48歳は関係ありません。

次に、前回の答え、所得税の配偶者控除を使えるか?をおさらいしましょう。

答は、「使える」です。pika
おとくやん!
             
配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下でないとつかえません。

ですから、株式の譲渡益が110万も出たら使えないのでは!

と思うのですが、特例で使えるのです。奥様、よかったですね。
どうして特例?

そ、それはですね・・、って、ところであなたは?

まあ、いいです。お答えしましょう。

       有価証券優遇
 
おまえもだれだよ!勝手に答えるな!って

もういいです。健康保険と年金の話しにいきます。



48歳奥様の疑問は、
配偶者控除がつかないほど所得があったら、
健康保険と年金の扶養配偶者から外れてしまうのではないか?というものですね。

 もっともな心配です。

 ずばり答えを申します。

            健康保険130

あ~むかっおめ~、また言ったな。

そうなんです。
健康保険と年金は、「収入」130万円以下の場合には、被扶養者に該当するのです。

 ですから、本事例の48歳奥様の場合、株式譲渡益が110万円ですから、
「収入」130万円以下に該当し、夫の扶養に入ったままでOKとなります。

ちなみに、60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以下で被扶養者になりえます。

おお!ここで、48歳って部分関係ありましたね!

(ところで その1)
ところでですね。この130万円以下って基準ですが、これ、法律や政令とかで決まっているわけではないのですよ。
厚労省の通達に書かれているのです。

 その場合の通達はこれです。

健康保険について
昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号(厚労省データベース)

年金について
平成5年3月15日庁保発5号(昭和61年3月31日庁保発13号の改正)です。

 じつは、この年金の法の平成5年の通達は、厚労省のデータベース検索に載っていないのですよ。
 しかも、ネットで社労士さんのHPとか見ても、出典情報を載せている人がほとんどいなくて、唯一いた人のページでは、日付が間違ってました(゚Д゚;)汗

どうしても探せないので、厚労省に電話して聞いたら、
「載っていません」って言われました((((;゜Д゜)))))))ガーン。
(しかし、丁寧に通達を調べて、教えてくれ、とっても親切でした。感謝。)

行政が、情報を探しにくくしている場合、何か裏があるのではないか?って思うのですが、これを載せない理由はわかりません。

(ところで その2)

ところで、健康保険と年金の被扶養者該当の場合、要件は「収入」130万だといいました。
これに対し、配偶者控除の場合は、「所得」38万円以下、といいました。

この「収入」と「所得」の違いについても述べておきたいと思います。

収入は、とにかく入ってきたお金です。
給与の場合、支給額とか支払総額とか書かれているところです(手取りでありません)。
事業の場合は、売上ですね。
所得と収入

所得は、収入のうち、税金をかけられる部分です。
簡単にいえば、費用を差し引いた儲けの部分です。

事業の場合は、簡単に言うとこんな感じです。
 
  売上-費用=所得

給料の場合、この「費用」部分について、法律で算出方法が決められています。
それが、給与所得控除(国税庁HP)と呼ばれるものです。

給与所得控除

例えば、収入(支払給与)400万円の方の場合
経費である給与所得控除額の計算はこうです。

400万円×20%+54万円=134万円(給与所得控除額)

その結果、所得は、こうなります。

400-134万円=266万円

ちなみに、経費率34%ですからまあまあではないでしょうか。

こんな風に、サラリーマンは、所得計算にあたり、収入から控除できる経費(費用)が、実額ではなく、このような計算になっているのですね。

 よく、主婦103万円の壁ってききますでしょ。

 それはですね、
 所得控除額の最低額が65万円なんです。
 そこで、給与収入が103万だと、次の様になるのです。
 
 103万円-65万(給与所得控除額)=38万円(所得)

 つまり、給与収入が103万円だと、
     所得が38万円になって、
     配偶者控除が使えるのですね。


(ところで その3)

あとですね所得38万円超えても・・・

ながすぎ

ひィ~あせるすみません。

では、また次回にします。

(Part2)配偶者控除38万vs年金と健康保険の被扶養者要件130万円~株式譲渡益を素材に~でございました。


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(参考)行政通達 
「収入がある者についての被扶養者の認定について」

(昭和52年4月6日)
(保発第9号・庁保発第9号)
(各道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)
健康保険法第一条第二項各号に規定する被扶養者の認定要件のうち「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、保険者により、場合によっては、その判定に差異が見受けられるという問題も生じているので、今後、左記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。
なお、貴管下健康保険組合に対しては、この取扱要領の周知方につき、ご配意願いたい。

1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。
4 前記取扱いによる被扶養者の認定は、今後の被扶養者の認定について行うものとすること。
5 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。
6 この取扱いは、健康保険法に基づく被扶養者の認定について行うものであるが、この他に船員保険法第一条第三項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。



「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準について」
※注意 改正されて金額は、130万、180万円となっています。
(昭和61年3月31日)
(庁保発第13号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第七条第二項及び国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)第四条の三の規定に基づき、国民年金法における被扶養配偶者の認定基準が別添のとおり定められたので通知する。
別添
被扶養配偶者の認定基準
(昭和六一年三月三一日)
(厚生大臣)
国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(以下「被扶養配偶者」という。)についての国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)第四条の三の規定による認定は、次により行うものとする。
一 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が第二号被保険者と同一世帯に属している場合
イ 認定対象者の年間収入が九○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一五○万円未満)であつて、かつ、第二号被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養配偶者に該当するものとすること。
ロ イの条件に該当しない場合であつても、当該認定対象者の年間収入が九○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一五○万円未満)であつて、かつ、第二号被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該第二号被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養配偶者に該当するものとして差し支えないこと。
二 認定対象者が第二号被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が九○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一五○万円未満)であつて、かつ、第二号被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養配偶者に該当するものとすること。
三 認定対象者が農業者である場合
その他の認定対象者の職業、生活実態を勘案すれば一及び二により被扶養配偶者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。
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ちなみに、楽しく学ぼう♪がこのブログのコンセプトです。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
本日は、『配偶者控除38万 VS 年金と健康保険の被扶養者要件130万円 ~株式譲渡益を素材に~』でございます。


みなさん、ご無沙汰しておりました。
FPベンゴシです。
実に5ヵ月ぶりのブログ更新でございます。
死んだのかと


(゜Д゜;)タラ~ン。す、すみません・・・ちゃんと生きておりました

さてと・・
なないろ福円隊のブログは7週に1回記事を書いていたのですが、これだけ長く書かないと、

な~んか、書き方を忘れてしまいます。

ブログを更新していない間にも、偽物のマイクロソフトオフィスを掴まされたり、危ない橋を渡ってみたり・・・・と、ブログネタは仕入れておりましたので、近いうちに公開したいと思います。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

さて、12月になりましたし、年末調整とか、確定申告関連の質問を受けるのですよ。

そこで、今日は扶養控除と年金・健康保険の被扶養者の話をすこし書きます。

なんと言っても、厚労省に直接電話して調べた事があるもんですから、書きたいのですよ。
(厚労省のおおしまさんありがとう!)

質問です。
私は、48歳の主婦です。
アベノミクスのおかげで、もっている株式の利益が110万円ほどでました。
この場合、夫の配偶者控除は使えないのでしょうか。
この株式は、夫に内緒で買っていたものなので、配偶者控除が使えなくなると困るのです。
利益を38万円にするため、損失の出ている株式を売却して損失確定した方がいいでしょうか?
なお、税金は源泉徴収で取られています。
また、健康保険と年金の扶養からも外れますか?

お答えしましょう

まず、本問を考えるにあたり、「48歳」というのは無関係ですので、最初に述べておきます。

さて、株式の利益が110万円も出てしまったんですね。
これだけの利益が出た株式を、夫に内緒にしておくのはつらいですねふにゃータラ~ン
配偶者控除を受けられないと、「どうしたんだ?」って聞かれますものね。
しんぱいね

そ、そうね。
では、考えていきましょう
株式の売買による譲渡益も、「所得」です。
そうすると、配偶者控除を利用できないように思えます。

まてよ。

なんだ、てめ~(-.-#)態度でかいな!

しかし、そうね。では、配偶者控除について、簡単に説明しますね。

所得税は、大まかに言って、こんな風に計算します。

「所得」×税率=所得税額

この「所得」はちょ~平たく言うと、「儲け」です。
この「儲け」は、総収入から、経費とかを差し引いて計算します。

その所得を計算するにあたり、政策上、配偶者の生活費とか扶養者の生活費とか、医療費とか、社会保険費用を差し引きます。
これを「所得控除」といいます。

この所得控除の一が、配偶者控除です。
この配偶者控除は、38万円です。つまり、所得から38万円を差し引くことができます。

ちなみに、配偶者控除という制度を設けている趣旨は、こうです。
配偶者控除の趣旨
これが、たったの38万!というのは納得いきませんが、そういう趣旨です(※)。

しかし、配偶者自身に所得がある場合には、自分の分は自分で出しなよ、って事になるのです。

そこで、配偶者自身に38万を超える所得がある場合、配偶者控除は使えません。

さあ、やっと話しは最初に戻ります。

このように、例えば、妻に38万円の「所得」がある場合、夫は、配偶者控除として38万円の所得控除をつかえないとされているのです。

そこで、ご質問の48歳の奥様の場合には配偶者控除が使えないのでは?という話になるのです。
話し長い
てめ~(-.-##)。おこりおこり

しかし、ですね、実は、

株式譲渡による売買益や、株式や投資信託の配当による所得については、源泉徴収がなされています。

この源泉徴収された税金の取り戻しをしない(確定申告しない)場合には、なんと、その所得は、配偶者控除の適用に当たっては無視できるのです。ハッ!!なんで?~

つまり、相談事例で言いますと
48歳妻に株式譲渡による利益110万があっても、配偶者控除できる配偶者に該当するかどうかの判定においては、この110万円はなかったことにしてあげよう、とできるのです。

結果、その他の所得がなければ、配偶者控除の要件所得38万円をクリアーして、夫の所得税計算において、配偶者控除を使えるのです。

結論

株式の譲渡益について、確定申告せず、源泉徴収のみで課税関係を終わらす場合には、譲渡益は、配偶者控除判定では、所得に算入されない。
従って、配偶者控除を使うことができる。
夫に内緒にしておくことができる。ちゃんちゃん。です。

詳しくは、国税庁のHPをよろしく。

  なが

ちょっと、ちゃちゃが入ったせいで、記事が長くなってしまったので、
ここは、配偶者控除のみでいったん閉めたいと思います。

健康保険と年金については、また次回ということで。

ではでは。


(※)基礎控除、配偶者控除、扶養控除はまとめて「人的控除」と呼ばれます。
 人的控除は、本人、家族の最低限度の生活を維持するのに必要な部分は担税力を持たない、という考えに基づいて,税を課さないことにしています(金子宏「租税法」15版180頁。
 ※担税力=税を負担する能力のこと。

『配偶者控除38万 VS 年金と健康保険の被扶養者要件130万円 ~株式譲渡益を素材に~パート1』は以上でございます。

第2回記事は、こちらでございます。
『第2回・配偶者控除38万 VS 年金と健康保険の被扶養者要件130万円 ~株式譲渡益を素材に~』

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FPベンゴシは、7月21日に、「FPベンゴシと学ぶ認知症入門・認知症サポーター養成講座」を開催いたします。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

みなさん、こんにちは。FPベンゴシです。

ちょっと前のニュースです。ご存じの方も多いでしょう。

(JCASTニュースより引用) 「私も古い人間なので、外来語が多いという(印象を持つ)のはある」――NHKの松本正之会長が2013年7月4日の記者会見でこう告白した。

NHKの外来語使用をめぐっては、番組に理解できない言葉が多く使われ、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を求める訴訟が名古屋地裁に起こされている。今後、NHK外来語の使用が減ることはあるのだろうか。

「疑問を持たせることで魅力づける効用も」

発端は、外国語の乱用で内容を理解できず、精神的苦痛を受けたとして、71歳の男性がNHKに対し141万円の慰謝料を求めたことだ。

男性は、NHKで「リスク」「システム」「トラブル」「ケア」などの外国語が多用されており、番組名にも「BSコンシェルジュ」「スタジオパークからこんにちは」「ほっとイブニング」「Sportsプラス」「Shibuya Deep A」などとカタカナ語が多く用いられていると指摘。日本語で容易に表現できる場合でも使われているとし、視聴者の大部分が理解できる言語で製作されていないため、憲法で保護された知る権利や幸福追求の権利を侵害していると主張した。

これに絡んだ質問にこたえて、松本会長は「私も古い人間なので、外来語が多いという(印象を持つ)のはある」と認めた。

ただ、番組制作は「(用語使用の)ガイドラインを踏まえたものになっている」とし、法的な問題はないとの認識を示した。

また、「外来語にはプラスの面と、分かりにくい面がある。

うまく組み合わせていくことが大切だ」「番組の題名などでは、(外国語によって)疑問を持たせることで魅力づける効用もある」と視聴者への理解を求めた。



私も、外来語は苦手な方です。

小泉首相のときに、外来語をできるだけ日本語に直すって取り組みがありましたが、そのときも、いいことだと思った記憶があります。

エンフォースメントってなによ!ヽ(`Д´)ノ

って思いましたもの。何で、わざわざ外来語使うのかな?って

英語力のないものにとっては苦痛なばあいがあります。

さて・・・
先月、北海道高等学校PTA連合会・釧路根室大会に行って参りました。


$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-PTA北海道連合会釧路大会

これ、そのときの写真です。

$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-しんじられない

なんでだよ!別にいいでしょ!ヽ( )`ε´( )ノ
それに関係ないよ、そこは。

さて・・
その初日に、高校生のスマホ利用の現状、ネット被害防止などについて、総務省の方がきて、報告をしておりました。

どうどうとかつ自然に「リテラシー」って言葉を使っておりました。

私の個人的感覚では、そこそこの市民権を得ているようにも思います。

金融リテラシーとかって言いますもんね

が、どうでしょう?

万民に通じる言葉ではないと思うんだけどなあ~。

PTAさん、男性陣は結構年齢層高かったと思うし・・

 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

ちなみに、私は略語も不得意です。

大学2年の時でしたかねぇ~。

「シューカツ」って、ホント、全然わかりませんでしたもんね。

分からないまま相づち打っていたもの

就職活動に全く興味なかったからなあ・・・・

だから、

離婚活動略して「リカツ」

とか、

終活こと「シューカツ」って言葉に未だに拒否反応があるのよね

みなさんどう?




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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

こんばんは。FPベンゴシです。

去る6月13日に、認知症サポーター養成講座を行いました(その直後の19日には「ニート・フリーターへのアドバイス」というすごいタイトルのセミナーを行いました)。

さて・・・無事、受講者16名認知症サポーターとなりました。

現在、認知症サポーターは、6月30日時点で、全国に約420万人います。
詳細はこちら
$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-マジそんなにいるの


いるんだなぁ~。

私の受講生も、コレにちゃんとカウントされているんだよ。


ところで、この講座のさわり(最初の5分くらい)では、日本の高齢化の現状を確認しています。

昨年2012年、日本の高齢者(65歳以上)は、人口の25%を占めるに至りました。

つまり、3000万人ですね。


しかし、これは全国の平均でして、地域で見るとなかなか衝撃です。

次の表は、北海道の市町村の高齢化率です。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-北海道の高齢化率平成25年

全国的にも有名な夕張市は、人口の46%が高齢者(65歳以上です)

これ、想像してみてください。

街として成り立つのかな?って心配になるくらい、すごい。衝撃です。

地方、地域が疲弊するイメージがわいてきます。

他方認知症の方は、全国で462万人いると推定されています。

$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。
これは、介護新聞6月13日号です(北海道医療新聞社)

$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-マジそんなにいるの

マジだよ~。そんなにおるんよ。

そして、介護保険を利用している方は、約300万人いるのですが、そのうち、約半数が、在宅介護、つまり、自宅で生活されているんですね。

どうです?

地域で、近隣の人とつながって生きていくと、必ず認知症の方との接触が予想されます。

認知症の方と、気持ちよく、接するにはほんの少しだけ、認知症の知識を持っているといいです。

その知識は全然難しいことはないのです。

認知症の方がどのように物事を認識しているのかをちょっと想像力を豊かにしてイメージするだけです。

ほんの少しのことで、とっても心穏やかになることができるんですよ。


どうです?

皆さんも、認知症を学んみませんか?

認知症サポーターになってみませんか?

実は・・・・ですね

認知症サポーター養成講座の第二弾を行います。



7月21日認知症セミナー
(終了したため、詳細は削除しました)

講師 FPベンゴシ
  (弁護士・CFP/ファイナンシャルプランナー)
とき 2013年7月21日(日)
   13時30分~15時30分(開場13時15分)
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皆さん今日は。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-きつね
これは、ワンコと散歩中にあったキツネさんです。最近よく見ます。以前は夜しか見なかったのですがね・・・

さて、2月に、認知症サポーターキャラバンメイトになったとお伝えいたしました。

そこで、ついに、初認知症サポーター養成講座を行います。

どこでするかといいますと、わたくしが所属している日本FP協会道央支部の勉強会(北海道スタディグループ)です。

$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-サポーター講座

これは、ファイナンシャルプランナーの方も、それに興味ある方も、見学できますので、もし、北海道スタディグループに興味あるで、認知症サポーターになりたい方はご参加下さい。

北海道スタディグループ見学はこちらから。


$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-キャラバンメイト修了証


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
さて、告知です。
福円隊のセミファイナルウェポン(?)梅澤靖貴がついに登場!

問題の多い、相続のイロハから実務に役立つ話しまでおはなしいたします。


$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-相続セミナー告知
『親が元気なうちに考える相続』
~65歳で一度は作りたい「ぴんぴん遺言」~ 

講師 梅澤 靖貴
  (行政書士・CFP/ファイナンシャルプランナー)
とき 2013年6月16日(日)
   13時30分~15時30分(開場13時15分)
場所 札幌エルプラザ(4階 研修室3)
   札幌市中央区北8条西3丁目(札幌駅北口徒歩1分)
料金 3,000円  
※日本マネーバランスFP協会員様は無料、マネーバランス会員様は 2000円
   (当日集金致しますので、3000円ちょうどをお持ちください)
お申し込み方法
  下記のお申込みフォームに必要事項を記載の上,ご送信下さい。
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みなさん、今晩は。FPベンゴシです。

「相続は簡単!」って思っている世間の多数に波紋を投げかける「相続はつらいょ」シリーズ第1回でございます。寅さんにならって学問していただきましょう。

相続手続は、概ね、次のステージからなります。

1 相続人を確定させる
2 相続財産を確定させる
3 分ける(遺産分割協議)


しかし、このいずれも「なかなか大変ょ」

今回は、「1 相続人を確定させる」について、少し見てみよう。

相続人に「兄弟姉妹」が出てくることがあります。

結婚している場合、配偶者と子供が相続人になりますが、例えば80歳、90歳となって相続開始となると、配偶者はすでに他界って事も結構あります。

すると、子供と、死んだ人(被相続人)の兄弟姉妹が相続人になります(高齢なので、被相続人の親ももちろん他界している事が前提)。(相続人についてはこちらをご覧下さい

昔の方、特に現在80歳、90歳って方になると、兄弟が10人って方もかなりいらっしゃる。

こんな方の相続になると、相続人を確定させるのが大変です。

まず、その兄弟姉妹はどこに住んでいるのか?

そして、生きているのか?

仮に、すでに死亡している場合、子供はいるか?
(なんと、死亡している場合、その子供が相続人になります。これを専門用語で、代襲といいます)


これを調べるため、戸籍謄本を取り寄せる事になります。

戸籍を取り寄せるためには、

その人の氏名、本籍地、生年月日が必要になります。

では、戸籍を見てもらいましょう

$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-読めない戸籍

さて問題です。

この方の生年月日はいったい何時でしょう?

わたしは、ぱっと見たときは「明治○拾○年」しかわかりませんでしたよ

みなさんはいかが?

相続ってこんな壁がいっぱい!


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さて、告知です。
福円隊のセミファイナルウェポン(?)梅澤靖貴がついに登場!

問題の多い、相続のイロハから実務に役立つ話しまでおはなしいたします。


$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-相続セミナー告知
『親が元気なうちに考える相続』
~65歳で一度は作りたい「ぴんぴん遺言」~ 

講師 梅澤 靖貴
  (行政書士・CFP/ファイナンシャルプランナー)
とき 2013年6月16日(日)
   13時30分~15時30分(開場13時15分)
場所 札幌エルプラザ(4階 研修室3)
   札幌市中央区北8条西3丁目(札幌駅北口徒歩1分)
料金 3,000円  
※日本マネーバランスFP協会員様は無料、マネーバランス会員様は 2000円
   (当日集金致しますので、3000円ちょうどをお持ちください)
お申し込み方法
  下記のお申込みフォームに必要事項を記載の上,ご送信下さい。
セミナー特典
セミナー終了後、なないろ福円隊メンバーに30分の無料相談ができます!!
相続・遺言に関することはもちろん、法律問題、夫婦問題、整理収納、保険、ライフプラン、資産運用など
各メンバーの専門分野に関して 相談可能。(申込み時に 事前予約をお願いします)

お申込みはコチラから


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$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-訪問感謝
なないろ福円隊のセミナー第1弾がおわり,第2弾が,5月12日にあります。

このセミナーでは、福円隊メンバー各人が、セミナー後、無料相談を承ります(セミナーに関連しない相談でもOKです。)

ちなみに,第一弾の感想を最後に,いくつか紹介しています。

FPふきこが教える♡モアリッチ・ロングリッチを目指す
『保険リッチ vs 保険貧乏』


◇講師 FPふきこ・小林布紀子
  (マネーバランスドクター®・AFP)

◇日時 2013年5月12日(日)
      13時30分~15時30分(開場13時15分)

◇場所 札幌エルプラザ(4階 研修室4)
   札幌市中央区北8条西3丁目(札幌駅北口徒歩1分)

◇料金 3,000円  
※日本マネーバランスFP協会員様は無料、マネーバランス会員様は 2000円
   (当日会場にて集金致しますので、3000円ちょうどをお持ちください)

◇ お申し込み方法
  下記のお申込みフォームに必要事項を記載の上,ご送信下さい。
お申込みフォーム


なんと,このセミナーには特典があります。

セミナー受講特典として、受講者の希望により セミナー終了後無料相談(30分)を設けることに致しました

$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-5月セミナー

以下は第一弾の感想です。感謝!!

$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-セミナー感想


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$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-人を疲れ果てさせるもの


自分を偽っていることに気づいていないで疲れ果ててる場合もあるかな・・・・

たまには,あたらまって,「私の本心」ってものを考えてみて,

「その自分」に従うことを決意する時間をとることもいいかな。


◇◆◇告知◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-セミナーチラシ


お申し込みはこちら
お久しぶりです。もう、約2週間のご無沙汰ですね。

この間、わたくしは、昨年に引き続き、名探偵コナンの試写会で、高山みなみさんにお目にかかったり、子どもの高校のPTA会長になったりしていました。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-コナン

これは、試写会場でいただいたものです。

私は普段コナン君を見ませんが、イージス艦は好きですので、楽しんできました。

皆さんも試写会応募するといいですよ。

さて、このうち、PTA会長は、何処で、どうやって私のことを知ったのか?よくわかりませんし、

全く予想していない事態でしたので、かなり戸惑いました。

しかし、誰かがやらないといけないわけで・・・、今までは誰かがやってくれたわけで・・・

そんなことも考え、

「子どもの通う学校のためにがんばってみっか」と思いやることにしました。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-たいへんなのだ

そうなのだ! 

まあ、しかし何事も経験ですし、やりたくて回ってくるようなものでもないので、ありがたいと思い、職務の全うに力を尽くしたいと思います。

PTA役員ってこんなもの、という記事も書けたらと思っています。

さて、前にも告知したのですが、次の日程で、セミナーを開催します。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-告知
お申し込みはこちら
内容は、『ライフプランニング入門」です。

わたしも、子どもが高校に進学し、大学進学が視野にはいり、住宅も購入して・・・と、ライフプランの重要性を、ひしひしと感じているところに、

近時は、高齢者と関わった仕事が多くなっていて、いろんな「高齢者の現在」=「その人のライフプランの結果」を目の当たりにして、

人生について、いろいろと考えているところです。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-人生って

FPは、顧客のライフプランを前提にして、そのライフプラン実現のために、キャッシュフローを作ったり、保険を見直したり、投資のお手伝いをしたり、いろんなお手伝いができますが、ライフプラン自体を作ることはできません。

ライフプランは、その人の生き方や価値観に基づく、人生の設計図の核となるものですから、他人が作れるようなものではありません。

また、よその人のまねをしても意味がありません。

あなたのライフプランはあなた自身で作らないといけないのです。

ですから、FPはライフプランをつくって差し上げられません。

とはいえ、FPも、皆さんが、ライフプランをつくるためのヒントはお伝えすることはできます。

このセミナーでは、皆さんのライフプランに載せるべき重要項目を皆さん自身が発見できるようにお手伝いをします。

ライフプランをつくっている、という方は少ないようですが、作ってみると、なかなかいいですよ。

自分の人生の現実を突きつけられて、苦しくなる・・・ってこともあるかもしれませんが、
ライフプランを作ることは、人生の目標を作ることもでありますから、生き方に、人生に、張りあいが出てきますよ。

これをきっかけに、皆さんがご自身の人生の目標を定めて、「自分の人生は自分でコントロールできるんだ」と思い、自律的な生き方へ前向きな気持ちになってくだされば幸いです。

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$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-リス

先日、なないろ福円隊Sapporo結成をお知らせいたしました。

なないろ福円隊HPでは、メンバーブログを毎週水曜日に更新しています。
$心のゆがみをとる弁護士兼FPの「生きる」ためのお金と健康に関する「気づき」の話。-FPベンゴシの番

本日は、たまに、変なにおいがすると「もしかして俺の鼻の中がクサいのか?」って思ってしまうFPベンゴシの記事ですのでよろしくお願いします。

「今週の子人」(なないろ福円隊ブログ)




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北海道もほんのり暖かくなり、やっと春らしくなりつつあります。