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(Part2)配偶者控除38万vs年金と健康保険の被扶養者要件130万円~株式譲渡益を素材に~
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さて、前回のブログ「配偶者控除38万vs年金と健康保険の被扶養者要件130万円~株式譲渡益を素材に~」では、配偶者控除について詳しく学びました。
そこで、今回は続きです。健康保険、年金の扶養基準についてです。
ただ、まずは、前回の質問をおさらいをしませんか。

い、いや・・・そんな見つめられて聞かれても困りますが・・・
いいじゃないすか・・・ではおさらいです
質問です。
私は、48歳の主婦です。
アベノミクスのおかげで、もっている株式の利益が110万円ほどでました。
この場合、夫の配偶者控除は使えないのでしょうか。
この株式は、夫に内緒で買っていたものなので、配偶者控除が使えなくなると困るのです。
利益を38万円にするため、損失の出ている株式を売却して損失確定した方がいいでしょうか?
なお、税金は源泉徴収で取られています。
また、健康保険と年金の扶養からも外れますか?
次に、前回の答え、所得税の配偶者控除を使えるか?をおさらいしましょう。
答は、「使える」です。


配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下でないとつかえません。
ですから、株式の譲渡益が110万も出たら使えないのでは!
と思うのですが、特例で使えるのです。奥様、よかったですね。

そ、それはですね・・、って、ところであなたは?
まあ、いいです。お答えしましょう。

おまえもだれだよ!勝手に答えるな!って
もういいです。健康保険と年金の話しにいきます。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
48歳奥様の疑問は、
配偶者控除がつかないほど所得があったら、
健康保険と年金の扶養配偶者から外れてしまうのではないか?というものですね。
もっともな心配です。
ずばり答えを申します。

あ~
おめ~、また言ったな。そうなんです。
健康保険と年金は、「収入」130万円以下の場合には、被扶養者に該当するのです。
ですから、本事例の48歳奥様の場合、株式譲渡益が110万円ですから、
「収入」130万円以下に該当し、夫の扶養に入ったままでOKとなります。
ちなみに、60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以下で被扶養者になりえます。
おお!ここで、48歳って部分関係ありましたね!
◆◆(ところで その1)◆◆
ところでですね。この130万円以下って基準ですが、これ、法律や政令とかで決まっているわけではないのですよ。
厚労省の通達に書かれているのです。
その場合の通達はこれです。
健康保険について
昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号(厚労省データベース)
年金について
平成5年3月15日庁保発5号(昭和61年3月31日庁保発13号の改正)です。
しかも、ネットで社労士さんのHPとか見ても、出典情報を載せている人がほとんどいなくて、唯一いた人のページでは、日付が間違ってました(゚Д゚;)

どうしても探せないので、厚労省に電話して聞いたら、
「載っていません」って言われました((((;゜Д゜)))))))ガーン。
(しかし、丁寧に通達を調べて、教えてくれ、とっても親切でした。感謝。)
行政が、情報を探しにくくしている場合、何か裏があるのではないか?って思うのですが、これを載せない理由はわかりません。
◆◆(ところで その2)◆◆
ところで、健康保険と年金の被扶養者該当の場合、要件は「収入」130万だといいました。
これに対し、配偶者控除の場合は、「所得」38万円以下、といいました。
この「収入」と「所得」の違いについても述べておきたいと思います。
収入は、とにかく入ってきたお金です。
給与の場合、支給額とか支払総額とか書かれているところです(手取りでありません)。
事業の場合は、売上ですね。

所得は、収入のうち、税金をかけられる部分です。
簡単にいえば、費用を差し引いた儲けの部分です。
事業の場合は、簡単に言うとこんな感じです。
売上-費用=所得
給料の場合、この「費用」部分について、法律で算出方法が決められています。
それが、給与所得控除(国税庁HP)と呼ばれるものです。

例えば、収入(支払給与)400万円の方の場合
経費である給与所得控除額の計算はこうです。
400万円×20%+54万円=134万円(給与所得控除額)
その結果、所得は、こうなります。
400-134万円=266万円
ちなみに、経費率34%ですからまあまあではないでしょうか。
こんな風に、サラリーマンは、所得計算にあたり、収入から控除できる経費(費用)が、実額ではなく、このような計算になっているのですね。
よく、主婦103万円の壁ってききますでしょ。
それはですね、
所得控除額の最低額が65万円なんです。
そこで、給与収入が103万だと、次の様になるのです。
103万円-65万(給与所得控除額)=38万円(所得)
つまり、給与収入が103万円だと、
所得が38万円になって、
配偶者控除が使えるのですね。
◆◆(ところで その3)◆◆
あとですね所得38万円超えても・・・

ひィ~
すみません。では、また次回にします。
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(Part2)配偶者控除38万vs年金と健康保険の被扶養者要件130万円~株式譲渡益を素材に~でございました。
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(参考)行政通達
「収入がある者についての被扶養者の認定について」
(昭和52年4月6日)
(保発第9号・庁保発第9号)
(各道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)
健康保険法第一条第二項各号に規定する被扶養者の認定要件のうち「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、保険者により、場合によっては、その判定に差異が見受けられるという問題も生じているので、今後、左記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。
なお、貴管下健康保険組合に対しては、この取扱要領の周知方につき、ご配意願いたい。
記
1 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。
4 前記取扱いによる被扶養者の認定は、今後の被扶養者の認定について行うものとすること。
5 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。
6 この取扱いは、健康保険法に基づく被扶養者の認定について行うものであるが、この他に船員保険法第一条第三項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。
「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準について」
※注意 改正されて金額は、130万、180万円となっています。
(昭和61年3月31日)
(庁保発第13号)
(各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第七条第二項及び国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)第四条の三の規定に基づき、国民年金法における被扶養配偶者の認定基準が別添のとおり定められたので通知する。
別添
被扶養配偶者の認定基準
(昭和六一年三月三一日)
(厚生大臣)
国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(以下「被扶養配偶者」という。)についての国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)第四条の三の規定による認定は、次により行うものとする。
一 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が第二号被保険者と同一世帯に属している場合
イ 認定対象者の年間収入が九○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一五○万円未満)であつて、かつ、第二号被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養配偶者に該当するものとすること。
ロ イの条件に該当しない場合であつても、当該認定対象者の年間収入が九○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一五○万円未満)であつて、かつ、第二号被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該第二号被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養配偶者に該当するものとして差し支えないこと。
二 認定対象者が第二号被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が九○万円未満(認定対象者が概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあつては一五○万円未満)であつて、かつ、第二号被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養配偶者に該当するものとすること。
三 認定対象者が農業者である場合
その他の認定対象者の職業、生活実態を勘案すれば一及び二により被扶養配偶者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。

。す、すみません・・・ちゃんと生きておりました
。




なんで?~


























