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第2版は,初版の読みにくさを改善したつもりです。
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がん内科医の独り言・臨床試験(1)新治療法の効果比較し検討(朝日新聞)
子供のがん治療のための宿泊費1泊1,000円の施設
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さて,介護保険なんて関係ないと思い込んでいる中年層は多いと思います

しかし40歳からでも介護保険が利用できる場合があります

後に記している介護保険方施行令(政令)第2条に列挙されている特定疾病になった場合です。

16つ列挙されています。

40歳以上であれば,この列挙されている病気によって要介護状態となれば,公的介護保険による給付が受けられます。


この16種類に該当する人が,利用するタイミングを逃さないように知っておいてください。

公的保障は全て申請して初めて利用できますから

また,この記事を読んで,あら,○○さんは,当てはまるけど,介護保険使っているのかしら,って思ったら教えてあげてください

 もちろん,すでに知っている可能性がありますが,今の世の中,親切=ちょっとお節介と考えていいと思います。


※法律は,第○条第2項第3号というように,条,項,号の順番で階層化されています。

介護保険法
第7条 (定義) 
 第1項 
 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

 第2項  
 この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。

 第3項  この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
  1号  要介護状態にある65歳以上の者
  
  2号  要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

 第4項  この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1号  要支援状態にある65歳以上の者
  2号  要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの

介護保険方施行令(政令)
(特定疾病)
第2条  法第7条第3項第2号 に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。

一  がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二  関節リウマチ
三  筋萎縮性側索硬化症
四  後縦靭帯骨化症
五  骨折を伴う骨粗鬆症
六  初老期における認知症(法第八条第十六項 に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七  進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八  脊髄小脳変性症
九  脊柱管狭窄症
十  早老症
十一  多系統萎縮症
十二  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三  脳血管疾患
十四  閉塞性動脈硬化症
十五  慢性閉塞性肺疾患
十六  両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


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がんになってしまったお子さんをもつ方に知ってほしい情報です。

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保険会社のアフラックは,「ペアレンツハウス」と呼ばれる施設をもっている。

がんのこどもをもつ親などが,患児の治療期間中宿泊できる施設です。

運営は,財団法人がんの子供を守る会が協力している。


☆この施設のすごいところ☆

1 アフラックの保険に加入しているかどうか関係なく利用できる。

2 1泊1,000円

3 子供の治療期間中の宿泊であれば,日数は無制限

4 国内外の小児がん関連図書などを集めた図書・情報コーナーがる。
  子どもたちが遊べるプレイルームあり
  自炊できるダイニングキッチン、洗濯室あり
  利用者同士の交流を図るためのラウンジもある



難点は,やはり施設の数,場所が限られていること。
 東京都江東区亀戸
 東京都台東区浅草橋
 大阪府大阪市中央区北久宝寺町
 以上の3施設のみ。

 とはいえ,東京,大阪には治療施設が集中していて,遠隔地から東京,大阪に治療に来る人も多くいますから,こういう施設があるのはいいことです。

 どうぞ,もし,お知り合いにお子さんががんという大変つらい思いをされている方をご存じの方は,こういう施設もあるから,東京,大阪での治療もあり得るのでは?という選択肢を与えてあげてください。

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たまには,私がベンゴシであることを示しておこうかなと思いまして。

重~いお話です。拘置所での凍死の話です。

 弁護士はそうですね,だいたい年間60万から100万くらい(地域により異なる),会費を支払っているので,ちゃんと会報誌がもらえます。

 自由と正義ってタイトルの本です。

 それに,日弁連委員会ニュースってのも別冊でついてきます。

 最新号は,これです。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-日弁連ニュースタイトル

このトップ記事はこれです。

「凍死を防げなかったのはなぜか [神戸拘置所凍死国家賠償請求事件]」

余りに悲惨で,これが生殺与奪はおもいのまま「THE国家権力」ですよ,っていう記事です。

こういう事件を見ると,田村理さんの「国家は僕らをまもらない」(朝日新書 39)を読んでほしいなと思いますね(ブックオフではほぼ100円)。

著作権とかうるさいこと言わないと思うので,引用しちゃいます(改行・色づけとかはFPBが勝手にしてます)。

◇日記から 
 こごえる、ふるえ止まらない

 一日も早く専門医の精密検査をして下さい。どんどん悪化する、死にそう。心身共に限界。そして正しい精密、治療、投薬をして下さい。。
」、

 彼は死の10日前ころからこのような日記を残し、その日記は死の3日前、以下の記述で終わっている。

 「右下半身、腰、足のシビレ、マヒ感が全く止まらない。悪化していて一日中動けず。寝れない。薬効いてない。

 そして彼は、2006年1月7日朝、厳冬期の神戸拘置所第2種独居房内にて29才の若さで死亡した


◇事案 

 彼は、2004年2月(略)逮捕されたが、2005年4月21日神戸拘置所移監後も一貫して否認し、その間400日以上にわたり接見禁止となって家族にも面会できないまま死亡した。(注:接見禁止となると弁護士以外と会えない) 

 死亡する3日前には房室の扉の通風口に紙片をバンドエイドの切れ端で貼り付けてすきま風を防ごうとしている状況を施設側に確認され、

 死亡の前日には監視カメラ付きの第二種独居房に移され、

 以後一昼夜にわたり食事もせず水も飲まずトイレにも行かず寝返りさえ打たずほとんど身動きもできなくなっている状況を、複数の刑務官、准看護師、監視卓担当職員等から二四時間監視を受けていた
(注:FPB。一文が長すぎるよ)

前日午後には刑務官に外部に通ずる窓を一部開放されて、夜間も放置され、同日夕方には大量の嘔吐を確認されながらシーツを抜き取られたのみで、医師への連絡や119番通報もされず准看護師らに放置された。

 そして、氷点下となった翌朝顔面、耳、手足がアカギレだらけで、手指の一部は凍傷ないし凍瘡が一部潰瘍化した状態で死亡した。

 死後四時間後に行われた司法検視で測定された直腸温は、致死的低体温を意味する23度であった。

 現代日本の刑事施設で若い男性が凍死したこと自体信じがたいことであるが、医師の診察を含め、これだけ多くの矯正職員が関わりながら何故凍死を防げなかったのか。

 そこには刑事施設特有の組織的、制度的な問題点が隠れているように思われてならない。

(中略)

◇神戸地裁判決
 2011年9月8日、神戸地方裁判所第六民事部(矢尾和子裁判長。FPB注余談ながら司法研修所での私のクラスの民事裁判教官でしたを)は、

男性の死因は凍死であり窓開放を放置した行為、嘔吐を現認しながら放置した行為について刑務官らに被収容者の生命及び身体の保持に努める注意義務違反があると過失を認定し、

国に約4300万円の損害賠償を命じる判決を言い渡し、

同判決は同月23日に国の控訴断念により確定した。

国は、死因は窒息死による突然死などと主張し、診察時や死亡前日のほとんど身動きもしない状態や三食不食であったこと等は懲罰告知後のふてくされやハンガーストライキの可能性があるとし、手指等のしもやけや一部潰瘍化は他の被収容者にも見られることで、血圧等は正常値だったので生命健康に対する危険の予見可能性はなかったと主張した。(FPB注 裁判とはこういうもので,基本的に負けると思っても認めません) 

 判決では医師らの過失までは認定されなかったものの、かかる状況においても被収容者を救えなかった医療処遇には看過し難い問題があると言うほかない。

中略
◇類例の存在と冷暖房稼働の必要性 

 神戸拘置所では、本件第二種独居房を含め房室内に暖房設備が設置されているにもかかわらず、厳寒期にも全く稼働させない運用となっており、あまりに非人道的である。 

 昭和51年2月に大阪拘居所で凍死が発生し国の責任が認められた事件があったほか、平成20年2月にも大阪刑務所で凍死が発生したと同刑務所視察委員会が報告を受けている。

 兵庫県弁護士会も昨年九月一二日、本件の原因究明と再発防止を求める会長声明を発出した。国は、大阪拘置所の件も含め原因と経過の真筆な検証、並びに出入国管理センターの如く冬期に一定以下の気温になれば房室内で暖房設備を稼働させるなど抜本的な再発防止策を策定し、遺族を含め社会に説明するべきである。 

 なお、本件に関連して、平成23年12月13日、法務省矯正局成人矯正課長等通知が発出され、

 所要の採暖措置を講じること、特に高齢や疾病、摂食障害等ある者には暖房設備のある居室への収容、毛布や衣類の増貸与、湯たんぽや保温シートの貸与の措置を講じる等の配慮をすること、動静を十分把握し異常が認められた場合は早期に医師による診察を実施すること等の注意喚起が行われた。

FPB注。平成23年になってやっとですよ!!昔話ではありません。この問題は私たちの世代の話です。


さて,この話を振り返りましょう。
どう考えるか。

1 被疑者,被告人の扱いを改善するための法整備をする(ための運動をする・参加する・援助する)
2 怖いから犯罪をしない(疑われるようなこともしない)
3 万が一これに類似した扱いをうけたときは,弁護士に接見して改善を訴えるという方法を憶えておく
3 さて・・・あなたは?


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患者塾 進歩する胃がん発見、治療/上 /福岡(毎日JPより)
ご参考に。
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次回記事予告 現代の拷問もうできているよ。
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さて,私の配偶者は,よく映画試写会に応募して当ててますが,今回は『グルメ誌が選んだ「日本の美味dancyuグルメギフトカタログプレゼント」で


マルホン胡麻油(竹本油脂)

を当てました。ウチは,竹本さんのごま油を使っているので大変助かります。
実際送られてきたのはこれ
↓↓↓
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ごま3本

なかなかの節約家です。

なれると面倒ではないと思います。私の配偶者は楽しんでやっています。

皆さんもどうぞ。

節約家と言えば,しょーちゃん@相続税理士こと松崎先生のブログです。
ここで紹介されていた貧乏茶碗蒸しを早速実践
↓↓↓
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-貧乏茶碗蒸し
美味しかったです。
松崎先生ありがとう。

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※本記事も手術の写真があるので苦手な人は読まないでください。

さて,私が愛読しているブログに札幌のプライベートFP・まりりんの美々!マネーバランスルームがあります。

この記事はこのブログのまずは予防が肝心☆に触発されて書いておりますことを予めお伝え致します。

さて,やしきたかじんさんは食道癌に成りました。

幸い初期だそうでよかったです。

しかし,本当は癌にならん方がいいのです。

私はつい最近,頭の手術をしました。

摘出したのは,長さ3センチ,巾2㎝,深さ1センチ程度の塊(瘤(こぶ))です。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-粉瘤手術痕

(作:FPB。本当は写真もあるんだけど,配偶者にやめろって言われているんで載せません)

麻酔が切れたら,ちょっと痛いなあ,と思いました。

手術した付近をかいたり,メガネをずらしたりすると,糸で縫っている皮膚がはがれるといか離れる感じがしました。

1週間以上経ちまして,まあ痛くなくなってきた,という感じです。

次の図,食道癌,鏡視下手術といって,体を切開しないで,配管をとおして,手術する方法の写真です。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-食道鏡視下手術
週刊朝日増刊 新「名医」の最新治療 2012 2011年 12/10号 [雑誌]より引用)


この手術,初期の食道癌の時にはできる手術で,「体に負担がない」手術って呼ばれています(゜д゜;)。

おいおいおい,ウソでしょ。体に負担あるだろ (lll゚Д゚)ヒィィィィ

って,突っ込みたくなりますが,切開するより負担がかなりありません。そう,比較の問題です。

鏡視下手術も,絶対,大変だと思うな(とはいえ,開腹と異なり翌日から歩けるので筋力の低下や高齢の場合の認知症防止にやっぱりいいのである)。

ましてや,開腹手術なんてなったらホントしんどいと思う。

足の骨折ったことある人なら分かるよね。歩けない寝たきりがどんだけ大変か。

がんはねならないのが一番。

気をつけていてもなるから,理不尽なんだけど,発がん物質って言われているものはあるし,予防のしようはある。
だから啓発が重要と思うの。



食道癌は,たばこ,飲酒のしすぎ,逆流性食道炎を起こすような飲食とか。

予防が一番だけど,どうしてもなっちゃう場合がある。

その場合でも開腹するよりは,鏡視下手術の方が楽。

だから,早期発見が重要。

早期発見は,なんと言ってもがん検診,健康診断を受けること。


保険より前に予防,早期発見に努めることですよ。


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ヤフーニュースより引用(ITジャーナリスト・三上洋さんの記事)

アダルトサイトの架空請求・ウイルス感染で、大きな被害が出ている。110万人がウイルス感染、そのうち1万人がお金を払ってしまい、被害総額は6億円に達すると見られている。

■アダルト動画サイトで1万人がだまされ、6億円の被害

 アダルトサイトでの架空請求・ワンクリック詐欺で、大きな被害を与えた容疑者が逮捕されている。
 京都、埼玉、和歌山3府県警が、1月18日に東京都世田谷区太子堂、ネット広告会社社長・堀本真也容疑者ら6人をウイルスを使ったとして逮捕。

さらに別の被害者に対する容疑で、2月8日にこのグループのメンバーを再逮捕した。

 京都府警によると、このグループが使っていたパソコンを解析した結果、ウイルス(不正なプログラム)によって、110万人が料金請求の画面を消せない状態にされていたとのこと。

 このうち約1万人が指示通りに振り込んでしまい、被害額は6億円にも達すると見られている。(注FPB:弁護士に相談してくれ!!1時間5250円やで)

 110万人もがウイルスに感染し、高額な料金請求画面を強制的に表示されていた上に、1万人もがお金を振り込むとは驚きだ。

 前代未聞の数字であり、推定とはいえ、被害が6億円とは唖然(あぜん)とするばかり。

 このグループだけで6億円も荒稼ぎをしていたわけで、アダルトサイト詐欺全体の被害はもっと大きいのかもしれない。

 この事件では、グループを「不正指令電磁的記録供用容疑」で逮捕している。2011年の7月から施行されたもので、刑法における「コンピュータに不正な指令を与える電磁的記録の作成する行為等を内容とする犯罪」として新たに加わっている。

 いわゆる「ウイルス作成罪」と呼ばれるもので、コンピューターウイルスなどのマルウェア・不正プログラムを作ったり、配布するなどの罪だ。

 今までの事件でも、この不正指令電磁的記録供用罪での略式起訴はあったが、起訴(公判請求)は初めてとなる。

 警察はウイルス作成罪を使って、アダルト架空請求やワンクリック詐欺を、本格的に摘発しようとしているようだ。(FPB注 だから相談しよう)

■手口がより巧妙に。脅しの請求から、ウイルス利用詐欺へ


 アダルトサイトで高額で不当な請求をする詐欺は、インターネット普及当初からあり、珍しいものではない。

 >しかしながら手口がどんどん巧妙になってきており、被害は深刻化している。今までの手口の流れを簡単にまとめておこう。

1:脅しの架空請求(携帯電話向けの詐欺が中心)
 クリックすると「10万円払え」などの高額請求が表示される単純なもの。個人情報をとられる可能性は低く、無視すれば問題なかった

2:見せかけのデータ表示で脅すもの(携帯電話・パソコン)

インターネット上の住所であるIPアドレス、携帯電話での端末番号などを表示し、いかにも個人情報を収集したように見せかけるもの。特定はされないので無視するだけでよかった

3:ウイルス利用でしつこく請求するもの(パソコン)
ウイルスなどの不正プログラムを使い、請求画面を数分おきに表示したり、ブラウザーの起動画面に表示するもの。ウイルス感染するため、パソコンにある個人情報を盗み取られる可能性がある。今回の事件はこのパターン

4:電話番号・メールアドレス・位置情報を送信するもの(スマートフォン、Android中心)
Androidの不正アプリをインストールさせ、端末の電話番号、メールアドレス、GPSによる位置情報を犯人側に送ってしまうもの。個人情報を取られてしまうため、しつこく請求してくる(前回の記事「電話番号を読み取られるAndroidワンクリック詐欺」参照)



 1や2は単純な方法だったが、3や4では手口が巧妙になってきている。

 犯人は被害者の個人情報を盗み取ることで、脅迫的な請求へとエスカレートしているのだ。

 たとえば3のウイルス利用のパターンでは、標的型攻撃などで使われている巧妙な手法を取り入れている。
 セキュリティー大手・トレンドマイクロによれば、アラビア語など右から読む言語のための機能(RLO)を悪用し、拡張子を偽装してウイルスをインストールさせるものだ(トレンドマイクロの記事「標的型攻撃の手法をワンクリック詐欺に応用の疑い――トレンドマイクロが注意喚起」参照)

 ファイルの種類を表す拡張子が「wmv(ウィンドウズで使われる動画フォーマット)」に見えるが、実際にはウイルスの実行ファイルだという巧妙な方法だ。

 日本の企業を狙う標的型攻撃でも使われている方法だが、アダルトサイトのワンクリック詐欺でも確認されたとのことだ。

 以前の記事「ウイルスはファイル名を偽装して感染する」でも取り上げた方法がアダルトサイト詐欺でも使われ始めている。

※中見出し
身に覚えがあっても「払わない」「連絡しない」

 この手の詐欺への対策では「身に覚えのない請求は無視せよ」とよく言われるが、実際問題としてはまったく逆だ。

 犯人は「身に覚えがある」人を狙ってくる。アダルトサイトやゲーム動画サイトをのぞいてみた、無料のアダルト動画を見た、など「ちょっとだけ後ろめたい人」にお金を払わせようとする。

 ※注:FPB問題となっても弁護士で対応できる。

 身に覚えがあっても気にする必要はない。後払いの怪しい請求があれば、詐欺だと思うことがもっとも重要だ。対策ポイントをまとめておこう。

・後払いの請求は、詐欺だという前提で見る

 動画を見るためにクリックしたり、アプリやソフトをダウンロードさせてから請求画面が出てくるものは、詐欺だと思っていい。

 たとえ規約に書いてあっても、不当な規約であれば無効。

 なので「後払いの高額請求」は詐欺だと思って無視すること


「お金を払う」「連絡する」は最悪の方法

請求画面を消すためにお金を払ったり、相手に連絡するのは、最悪の方法だ。あなたが「身に覚えがある」「請求に驚いている」ことを証明することになる。

 犯人からの請求がよりエスカレートするだろう。(FPB注:カモにされてしつこくつきまとわれます

・脅迫的な請求は、消費者センターと警察に相談を

メールやSMSの請求は無視すること。電話などでくりかえし請求してくるようなら、消費者センターか警察に相談しよう。相手に直接連絡してはいけない。

 消費者センターは無料。
 弁護士も,1時間5250円。場合によっては無料。
 少なくとも業者に支払うよりよっぽど安い。


・パソコン・Androidでもセキュリティー対策ソフトを

請求画面が勝手に表示されるようなら、ウイルスなどの不正プログラムに感染している。セキュリティー対策ソフトを入れて駆除しよう。Androidでも不正アプリを遮断する対策ソフトを導入したい

・子供には「見るな」と言わず、「相談しろ」と伝えよう

 ワンクリック詐欺・架空請求詐欺の被害者は、中学生・高校生などが多い。

 アダルトサイトやゲームサイトに興味があって、無料だと思ってアクセスしてしまうためだ。

 この手のサイトを見るなと禁止するのは、逆効果になることが多い。
 子供が「見るなと言われたのに、見てしまって請求が来た。どうしよう」と萎縮してしまうためだ。
 見るなと禁止するのではなく、「こんな危険性があるので見ないのがベター」「もし変な請求が来たら、怒らないから相談してね」と子供に言うのがベストだ。

 FPB注:見ることは避けられない。そのときに見るなと言っても無意味。見ること前提に,対策を教えること。

 新入学・新学期が始まると、新たにパソコンやAndroidを使い始める子供もいるだろう。親も対策ポイントを頭に入れて、架空請求・ワンクリック詐欺の被害に遭わないようにしたい。

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今晩は。
何とか風邪も少しよくなりました。
が,子供が今日インフルと判明。皆さんお気をつけください。

先週木曜と,今日と,ある会合に出てきました。

そこで,共通で出た言葉。

福祉制度とか社会保障制度って,マニアみたいに調べる人はものすごく利用していて,

本当に窮乏していたり困ったりしていて,そういう制度を利用してほしい人は,家にこもりがちだったり,手続しに行く余裕がなかったりして利用していないんだよね。

すっごくいいせいどなんだけど,一部の人がものすごい利用して,大多数はほぼ利用しない制度がいっぱいある。

他方,行政も,ホンネは「予算がないし,人もいないし,手間だから余り利用してほしくない」けど,ちゃんとやってますよってアリバイ的にやっている社会保障制度がいっぱいあるから,「本気」で広報しないんだよね。

そこをつなぐことが大切なんだよね。

そうやって考えて行き着くところは人とのつながりなんだよなぁ~

孤独社会は寂しいよ。

地域によって違いますが,地域のつながりを作ろうというボランティアや行政の動きがありますので,どうか皆さんそういうものに参加してみてください。

私は年齢30台。

2050年には,日本の人口の約半分は高齢者。

私たちは,リアルに将来の孤独死候補生ですからね。


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 これは,この前自分自身のために出たあるセミナーだけど,参加者5人中3人欠席2人で参加。

 でも内容はすっごくよくて,欠席した人はもったいないな~とおもった。
 
 私のほかに参加した人は,明るくて,気さくでな人だった。
 
 なんて言うかな~,
 やっぱり,情報取得にも,性格的なものによる差があって,明るい人は,積極性があって,どんどん吸収しようって出てくるんだよね。

 逆に,人付き合いとか苦手だと,申し込んだけど,どんな人がいるか分からないし,やっぱり辞めようって引っ込んじゃう部分があるんだろうな。

 いやなものは断るっている防衛さえしっかりできれば,何でもでて積極的に情報収集すると得するんだけどなあ。

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三重県東紀州の税理士・FP ☆塩谷 真人☆さんのブログに,福島県在住の吉田麻里香さんの「ふくしまで暮らす、ということ。」という一文から始まる詩が掲載されています(←クリックすればジャンプします)

大きく感銘を受けた

ものすごく,読んでもらいたいと思った

のでご紹介致します。


どうぞ,皆さんも塩谷真人先生のブログで見てみてください。

吉田麻里香さんがfacebookで公開しているそうです(私はやっていないので確認してません)。


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この前話した配偶者控除と同じ,所得から差し引くことができる控除「医療費控除」ってのがあります。

年末調整のあるサラリーマンの方でも医療費控除を利用して,源泉徴収された税金の還付を受ける人は多いと思います。

医療費かかっていたらかなり戻りますからね~。

さて,そこで,また税務署&税理士さんから聞いたかなり多い間違いパート2です。
(ちなみにパート1はこちら

所得から差し引ける医療費控除の計算は多くの方の勘違いはこうです。

 支払った医療費-10万=医療費控除額

 計算式はこれだけって思っている人が大半なんですね。

 しかし,実は正確には違います。ここが勘違いなんです。


次の金額が医療費控除額となります

その年の所得金額が200万円未満の人(199万9999円までの人)
 支払った医療費-所得金額×5%

の年の所得金額が200万円以上の人(200万円は含む)
 支払った医療費-10万

例えば,所得が150万円の人を考えます。
その年の医療費が30万円かかったとしましょう。

すると,
1の計算式ですと,  30万円-7万5000円=22万5000円
2の計算式をつかうと 30万円-10万円=20万円

1の計算式だと医療費控除は22万5000円となるのでお得です。

所得が200万円未満の人に対する負担軽減政策となっているのです。

だから,所得200万円未満の人はちゃんと計算しないと損です。


なお,上記の「支払った医療費」については,保険金などで補填されていれば,差し引かないといけません。

 例えば,生命保険の医療特約でもらった入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。

 医療費は50万だったけど,医療保険が40万入った,という場合は,「支払った医療費」は10万となりますので。

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 例えば,ケガして入院30万かかった。医療保険で40万もらった。

 この場合,支払った医療費は0円です(マイナス10万になって,ほかの医療費から差し引けるわけではありません)。
 

もっと詳しくは,国税庁のHP医療費控除 



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皆さんこんにちは。

確定申告の時期です。税務署や税理士さんから聞いた,間違えやすい確定申告の話です。

「配偶者控除」って言葉は知っていると思います。

これは,「所得」(「収入-経費」のこと)から配偶者の生活費を控除して税金を算定しようというものです。

普通は38万円引かれます

なので,例えば,「所得」が200万円の場合,配偶者がいると,38万円を配偶者控除として差し引くことができるので,結果,所得は162万円となります。

(※本当は,ほかに本人の基礎控除38万円,社会保険料控除など様々な控除もありますがここでは配偶者控除に絞って話をします。)

しかし,配偶者が70歳以上の場合(70歳を含みます)は,48万円を控除できます

年の差婚出ない限り,配偶者が70歳の方は通常,年金暮らしの方が多いでしょうから,確定申告をする人が多いと思います。

この時,申告書で所得から48万円を差し引くところ,38万円しか差し引かない計算をしてしまう人がかなり多いということです。

どうぞ,お父さん,お母さん,おじさん,おばさん,おじいさん,おばあさんが確定申告している場合

「70歳以上の場合,配偶者控除は48万円だよ」って一声かけて教えてあげてください。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-老婆と女性 いたわり

※普通のサラリーマンは,収入が給与で,この場合の経費は,「給与所得控除」っていう名称で,金額に応じて,一律の経費が設定されています。
なので,所得=給与収入-給与所得控除となります。
計算は,国税庁HPへ

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