このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつに興味があるFPBが書いています。
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第2版は,初版の読みにくさを改善したつもりです。
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がん内科医の独り言・臨床試験(1)新治療法の効果比較し検討(朝日新聞)
子供のがん治療のための宿泊費1泊1,000円の施設
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さて,介護保険なんて関係ないと思い込んでいる中年層は多いと思います。
しかし,40歳からでも介護保険が利用できる場合があります。
後に記している介護保険方施行令(政令)第2条に列挙されている特定疾病になった場合です。
16つ列挙されています。
40歳以上であれば,この列挙されている病気によって要介護状態となれば,公的介護保険による給付が受けられます。
この16種類に該当する人が,利用するタイミングを逃さないように知っておいてください。
公的保障は全て申請して初めて利用できますから。
また,この記事を読んで,あら,○○さんは,当てはまるけど,介護保険使っているのかしら,って思ったら教えてあげてください
もちろん,すでに知っている可能性がありますが,今の世の中,親切=ちょっとお節介と考えていいと思います。
※法律は,第○条第2項第3号というように,条,項,号の順番で階層化されています。
介護保険法
第7条 (定義)
第1項
この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
第2項
この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
第3項 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 要介護状態にある65歳以上の者
2号 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
第4項 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 要支援状態にある65歳以上の者
2号 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
介護保険方施行令(政令)
(特定疾病)
第2条 法第7条第3項第2号 に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靭帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆症
六 初老期における認知症(法第八条第十六項 に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【がん記事の志し】
国民の2人に1人はがんになります。
がんは私たちの生活と無縁ではありません。
だからがんとうまくつきあえるように。
よろしければお願いします。
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16つ列挙されています。
40歳以上であれば,この列挙されている病気によって要介護状態となれば,公的介護保険による給付が受けられます。
この16種類に該当する人が,利用するタイミングを逃さないように知っておいてください。
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また,この記事を読んで,あら,○○さんは,当てはまるけど,介護保険使っているのかしら,って思ったら教えてあげてください
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介護保険法
第7条 (定義)
第1項
この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
第2項
この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
第3項 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 要介護状態にある65歳以上の者
2号 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
第4項 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 要支援状態にある65歳以上の者
2号 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
介護保険方施行令(政令)
(特定疾病)
第2条 法第7条第3項第2号 に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靭帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆症
六 初老期における認知症(法第八条第十六項 に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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