このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
◇◆雪◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
本日は『遺産分割協議書に印紙は必要か』でございます。小ネタです。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆雪の結晶◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
みなさん、今日は。
最近、自宅の炊飯器に自動お焦げ機能がついて、毎日お焦げご飯を食べることができ幸せなFPベンゴシです。

購入から約5年。
5年経過で自動的にお焦げができるサプライズ機能を備えているなんて\(◎o◎)/!
さすが技術大国日本!と感心しております。
(これは既に別のところで使ったマクラですので、知っている方はすみません)

さて、今日も、質問です。

57歳の男です。
先日、父が亡くなりました。
母と兄弟4人で、遺産分割協議をして、私が自宅不動産を取得することになりました。
そこで、遺産分割協議書を作成するのですが、印紙を貼らないと協議書の効力はないのでしょうか


任せて

これは私のブログですので、任せられません!

さて、ずばり答えを言いましょう。

遺産分割協議書に不動産の分割を内容とする記載があっても、印紙は必要ありません

通常、不動産を譲渡するために作る契約書等には印紙が必要です。

かかる印紙は次のとおりです。
印紙税(不動産・消費貸借)
→国税庁HP No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

しかし、遺産分割協議の場合、不動産の分割について記載しても、それには印紙は不要なのです。

しりたい?

別に知りたくないんじゃない?普通の人は。
でも、解説しますけどね。

それは、遺産分割は、「不動産の譲渡ではない」からです。

現実には、「譲渡」したように見えますが、観念的には違うのです。

相続によって、既に、遺産は相続人に帰属しています。
ただ、各相続人は、相続分という割合で、遺産全体を所有しているのです。

遺産分割は、その遺産全体に対する相続人の持ち分を、個別具体的な財産に対する所有に変換する行為なのですね。
だから、不動産の所有が移転するという譲渡とは異なるのです。

ちなみに、国税庁の通達では、このようになっています。

(遺産分割協議書)

 相続不動産等を各相続人に分割することについて協議する場合に作成する遺産分割協議書は、単に共有遺産を各相続人に分割することを約すだけあって、不動産の譲渡を約するものでないから、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当しない。国税庁HPより


なお、印紙は、あくまで、納税のために貼ることが必要であって、契約の成立には無関係です。
そこで、印紙が必要な契約書を作成した場合、印紙を貼らなくても、契約書としては問題ありません。

『遺産分割協議書に印紙は必要か』おわり。



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