このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
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謝罪:下記の脳の図の出典記入漏れがありました。
ぜんぶわかる人体解剖図―系統別・部位別にわかりやすくビジュアル解説より引用
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刑事においては,罪刑法定主義という原則があります。

文字どおり,罪も刑も法律で定められていないといけない,というものです。

憲法の根拠条文はこれです。

日本国憲法第31条
 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


さて,そうすると,こういう法律は許されるのでしょうか。

内閣総理大臣は,必要と判断したとき,人を処罰することが出来る。



$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-ゆるされません

すみません・・・・どなた様でしょうか(@Д@;

ついに,人でないひとが登場してきましたね。やばいね。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-どうしてゆるされないの

いや~。そもそも「処罰することができる」って刑罰を特定していないでしょ。

例えば懲役なのか,死刑なのか,はたまた罰金なのかとか。

刑を特定しなければ,「刑」を法定したことにはならないでしょ。

っていうか,そういうことじゃないんだっ!!


言いたいのはこれ。

罪刑法定主義には,刑罰法規の明確性の要請が含まれます。

「え,なんで?」

それはですね。
 そもそも,なんで,罪刑法定主義というものが定められたか?ということを考える必要があるのよ。

答は,なんで,罪と刑を法定しないといけないのか?ということを考えるとでる。

まずね想像してほしいのよ。

罪となる行為を決めていないと困るでしょ。

何が罪となるか,わかんないと,権力の濫用(らんよう)が起きるでしょ。

さっきの例だとね。

内閣総理大臣は,必要と判断したとき,」


って,何よ!!って感じじゃない?

必要と判断したとき,ってどんなときよってツッコミが入るはずでしょ。

結局ね~,権力者のやりたい放題になるわけよ。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-理解した?


憲法という法は,権力の濫用を防ぎ,人権を保障するのが目的。

法の支配ってコトよ。

法の支配の反対語は,人の支配。

人の支配=恣意的な支配が可能ってことなのよ。

内閣総理大臣は,必要と判断したときに処罰できるなんて,まさに恣意的な支配が可能でしょ。



このように,そもそも,罪刑法定主義は,法の支配を貫徹するために,罪と刑罰を法定しろっていっているのよ。

法の支配を貫徹するためには,罪となる行為が明確=刑罰権力発動の要件が明確でないと意味なくなっちゃうの。

罪刑法定主義を定めたってことは,当然そういうことも前提になっているの,ってことなのね。

だから,罪刑法定主義には,刑罰法規の明確性の要請が含まれているというわけ。

そんで,あやふやな,刑罰法規は憲法31条違反で無効となります。

さて,以上で,罪刑法定主義を学びました。

法律に書いてない罪で処罰されることはありえません。

処罰するには法律が必要なのね。しかも明確な。

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さて,器物損壊罪って犯罪があるのね。

物を壊した場合を処罰します。

刑法第261条  
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前3条とは何?とか気にしないでね。

「傷害」ってあるのは,動物も「他人の物」だから,傷害っていう生物を壊す意味の言葉を使っているの。

さて,この「損壊」って言葉。

刑法で,争いがあるのよ。どんな場合が損壊なのか。

単純に考えると,壊すってことだから,物理的に破壊する,傷つけることを言うと思うのね。

ではこれはどうでしょう?品がないけど,裁判例もあるし,教科書に書いてある事例だから許してね。

食器皿に小便をかけた

これは損壊でしょうか?(実際にはすき焼き鍋だったらしい)

物理的には壊れてないね。洗えば使えるでしょ?

でも,実際は使えなくなるよね。

さて,みんなどう思う。

答を書こうと思ったけど,長くなったので「続く」

シャンシャン。

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