このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
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日本弁護士連合会が家庭裁判所ほか,実務で利用されている養育費の算定表について,より,子供を引き取る方に有利に改訂を検討すべし,という意見を述べています。

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-久しぶり

お嬢様,確かに久々にこの分野の話しでございます。(;^_^A

ってどなたでっか?

まあよろし。

とにかく,日弁連が意見を出しています。
「養育費・婚姻費用の簡易算定方式・簡易算定表」に対する意見書(日本弁護士連合会)

その中の一部を実例検討を踏まえてご紹介しましょう。

算定表をつくった研究会は「生活保護法との関係を検討していない

 研究会提案は,生活費指数を算出する際に,生活保護基準を一部利用したものの,算定される金額について,生活保護法との適合性は検討していない。 

例えば,生活保護法は,私的扶養の優先を定めている(FPB注:つまり,行政の援助の前に親族などの援助を得る必要があるってこと)。

しかし,簡易算定方式では,その趣旨に反するというべき結果を招来している場合がある。

 簡易算定方式で算定された婚姻費用・養育費を加算しても,権利者世帯(子供がいる方)の収入は,生活保護法上の最低生活費には及ばない場合がある。

一方で,義務者の収入から簡易算定方式で算定された婚姻費用・養育費を控除しても義務者世帯(養育費を支払う方)について生活保護法上の最低生活費を上回ることが少なくない


生活保護法上の保護は,『要保護者の年齢別,性別,世帯構成別,所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,
かつこれをこえないものでなければならない』

とされているのであって,双方について算出した最低生活費は,『健康で文化的な生活水準を維持することができる』という意味において,同程度となるはずであるにもかかわらずである。
」(一部読みやすく省略・改変しています)


文章だとイメージがわかないのですが,ひとつ,具体例を挙げましょう。

(■事例■)
30歳台の母,14歳未満の子供が2人の母子家庭

父親(元夫)の年収は500万円

父は,月額8万円の養育費を支払っている。

母の収入は月額10万円(養育費と合算して18万円。)

ありそうな事例でしょ?

父親が払っている養育費8万円は,双方の収入から算定表に基づく基準の枠(6~8万円)内です。


養育費8万円ももらってんの?って思う人も一杯いるかもしれないね。

しかしね,この母子家庭は,生活保護もらった方が裕福な暮らしになります。


生活保護は次のとおり。


$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-生活保護被

これに,生活保護だと,医療費は無料です。

なお,上記の数字は,住まいを3級地で計算しています。保護費は,1級地,2級地,3級地で異なります


これ,生活保護がいいんじゃないくて,養育費の給付基準があまりに貧弱ってこと。

父(元夫)を見れば,年間96万円支払っている。
残りは,404万円。
もちろん,ここから税金,社会保険料が引かれる。

でも,それでも独身404万円


他方,算定表に基づけば,年間96万円。

プラス母親が年間120万円働いて,

母子家庭子供2人で,年間216万円。


これが果たして,いいのか?ってことね。

算定表は,生活保護水準を充たさない生活を前提に作られている部分がある。
だから,日弁連が,
生活保護法との関係を検討していない,って言うわけなの。

日弁連が言いたいことはこういうことです。

あとは,皆さんの番です。

さあ,いつものヤツをいきましょう

考えるのは,



$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-はいあなた

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