このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
「退会処理できず公正証書の債権として担保金融機関でデータを保留・・」という文章が出てきました。
これです。

これがいかにアホな文章であるかを論じたいを思います。
公正証書とは,本来は,公務員がその権限内において適法に作成する一切の証書をいいます。ですから実は,公文書と同義なのです。

そのとおりです。おじさん,なかなか知っているね。イイネ!
皆さんが一般に思い浮かべるであろう公正証書や,実録クリック詐欺に登場する『公正証書』とは,次のようなものです。
公証人が,公証人法等の法令に従って法律行為,その他私権に関する事実について作成した証書
今回は,こっちの公正証書が問題なので,公証人が作成する公正証書について述べます。
++++++++++++++++
さて,そいじゃ,公証人とは,なんぞ?
それはですねぇ~。
当事者その他の関係人の依頼により法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成し,私署証書及び株式会社等の定款に認証を与える等の権限を有する者。
やたらと漢字と知らない用語が多くてやっかいな方ですが,正確に示すとこうなります。
私権というのは,公権の対比でして,民間人同士の権利関係と考えて頂いて結構です。
典型は契約などです。
だから,公正証書って,公証人さんが作る契約書などの文書のことね,って覚えてもらえればいいです
さて,この公証人さんたちは,法務大臣によって任命されます。
どこにいるかというと,法務局又は地方法務局に所属して,公証役場と呼ばれる場所にいます。
公証役場は多くは普通の民間のビルなどにあります。
この公証人になる人は,実は,ほぼ元裁判官か元検事です。

公正役場で公正証書作った人がおられるかもしれませんが,実はあの人たちは,みんな裁判官か検察官だったんですねぇ~
公証人さんは,法律の専門家ですね。
業者が作るとしたら,「FPベンゴシが,業者に,退会処理に伴う手数料債務を負っている,それを支払います」という債務弁済契約が内容になると思います。
しかし,それは,単に業者が言っているだけでしょ?
わたしゃ,そんな負債を負っているなんて一言も言ってオランド!

負債を負担している方も一緒に証書を作成しに行かなかったら,第三者からみて,はたして,本当にそんな権利あるかどうかわからないよね。
なので,私が公証役場に行くか,委任状を渡して契約書を作成してもらうかなどしないと債務弁済契約を内容とする公正証書は作成できません。
もちろん,強制執行認諾文言を入れることについても,私の承諾が必要なので,業者だけで勝手に作れません。
また,では,業者だけが,「オレはFPベンゴシに対して,権利を持っているぜ」という内容の文書を作ってくれ,と依頼しても,
公証人から「どうぞお帰り」「どうぞお帰り」といわれるだけでしょう。
よくても,確定日付という日付だけ押してくれるだけでしょう(これで証明できるのは,その日に業者がその文章を作成した,という事実だけ)。
というわけで,公正証書を作成することは出来ないのであります。
まあ,そもそも,業者は,私の名前すら知らないけどね。
債務者の名前もわからないのに,権利関係を証明する文書なんて作れっこないよ~。
+++++++++++++++
「担保金融機関でデータを一時保留」,に至っては意味がわかりません。
さて,いかがでしたでしょうか?
皆さんの理解のお助けになったとすれば幸甚です。
【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。
だから発信します。
続きが見たい!と思った方はどうかご協力を。励みになります
↓↓↓

ファイナンシャルプランニング ブログランキングへ

にほんブログ村


※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
この記事では,実録写真付き クリック詐欺に登場してくる用語や,法律関係などを解説いたします。
「退会処理できず公正証書の債権として担保金融機関でデータを保留・・」という文章が出てきました。
これです。

これがいかにアホな文章であるかを論じたいを思います。
公正証書とは,本来は,公務員がその権限内において適法に作成する一切の証書をいいます。ですから実は,公文書と同義なのです。

そのとおりです。おじさん,なかなか知っているね。イイネ!
皆さんが一般に思い浮かべるであろう公正証書や,実録クリック詐欺に登場する『公正証書』とは,次のようなものです。
公証人が,公証人法等の法令に従って法律行為,その他私権に関する事実について作成した証書
今回は,こっちの公正証書が問題なので,公証人が作成する公正証書について述べます。
++++++++++++++++
さて,そいじゃ,公証人とは,なんぞ?
それはですねぇ~。
当事者その他の関係人の依頼により法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成し,私署証書及び株式会社等の定款に認証を与える等の権限を有する者。
やたらと漢字と知らない用語が多くてやっかいな方ですが,正確に示すとこうなります。
私権というのは,公権の対比でして,民間人同士の権利関係と考えて頂いて結構です。
典型は契約などです。
だから,公正証書って,公証人さんが作る契約書などの文書のことね,って覚えてもらえればいいです
さて,この公証人さんたちは,法務大臣によって任命されます。
どこにいるかというと,法務局又は地方法務局に所属して,公証役場と呼ばれる場所にいます。
公証役場は多くは普通の民間のビルなどにあります。
この公証人になる人は,実は,ほぼ元裁判官か元検事です。

公正役場で公正証書作った人がおられるかもしれませんが,実はあの人たちは,みんな裁判官か検察官だったんですねぇ~
公証人さんは,法律の専門家ですね。
ですから,公証人さんが作る公正証書は,法律的に理にかなった不足のないものとなります。
なので,目的とした文書作成による法律的効果をきちんと受けられるので安心です。
また,公正証書は,公証人が,身分確認,意思確認などをして,作成されますのでその信用性も絶大です。
契約書なんかを,公正証書で作成していれば,「偽造だ!」などといういちゃもんをつけられることが事実上ありません。
また,金銭請求に関する条項については,執行認諾文言という条項を記載することで,裁判を経ずして,いきなり裁判所に強制執行をしてもらう手続きを取ることが出来る,という超強力な効果が付与されます。
だから,公正証書はすごいのよ。
業者が作るとしたら,「FPベンゴシが,業者に,退会処理に伴う手数料債務を負っている,それを支払います」という債務弁済契約が内容になると思います。
しかし,それは,単に業者が言っているだけでしょ?
わたしゃ,そんな負債を負っているなんて一言も言ってオランド!

負債を負担している方も一緒に証書を作成しに行かなかったら,第三者からみて,はたして,本当にそんな権利あるかどうかわからないよね。
契約は,両当事者の意思表示が合致していないと成立しません。
なので,私が公証役場に行くか,委任状を渡して契約書を作成してもらうかなどしないと債務弁済契約を内容とする公正証書は作成できません。
もちろん,強制執行認諾文言を入れることについても,私の承諾が必要なので,業者だけで勝手に作れません。
また,では,業者だけが,「オレはFPベンゴシに対して,権利を持っているぜ」という内容の文書を作ってくれ,と依頼しても,
公証人から「どうぞお帰り」「どうぞお帰り」といわれるだけでしょう。
よくても,確定日付という日付だけ押してくれるだけでしょう(これで証明できるのは,その日に業者がその文章を作成した,という事実だけ)。
というわけで,公正証書を作成することは出来ないのであります。
まあ,そもそも,業者は,私の名前すら知らないけどね。
債務者の名前もわからないのに,権利関係を証明する文書なんて作れっこないよ~。
携帯電話のメール情報だけから,氏名・住所はわかりません。
+++++++++++++++
「担保金融機関でデータを一時保留」,に至っては意味がわかりません。
さて,いかがでしたでしょうか?
皆さんの理解のお助けになったとすれば幸甚です。
【このブログの志し】
知識を持ってうまく生きてもらいたい。
知らない人は搾取される。
これは不公平だと思う。
だから発信します。
続きが見たい!と思った方はどうかご協力を。励みになります
↓↓↓
ファイナンシャルプランニング ブログランキングへ
にほんブログ村