このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書いています。
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毎日新聞JP2012年4月18日<出会い系>「サクラサイト」の被害が深刻化
======引用初め!========
出会い系サイトなどに名前を登録すると、サイトの利用者を装った「サクラ」とみられる人物からメールが届き高額な請求をされる「サクラサイト」被害の増加に歯止めが掛からない。
国民生活センターによると、昨年12月には40代女性が被害相談の中で最多の8000万円をだまし取られた。
「出会い系サイト被害全国連絡協議会」として活動してきた弁護士グループは「サクラサイト被害全国連絡協議会」と名称変更し、対策に本腰を入れ始めた。
岐阜県の40代主婦は、4460万円の被害に遭った。相談を受けた小泉友弁護士によると、10年6月に「プレゼントに当選した」と携帯電話にメールが入り、アクセスしたアドレスが出会い系のサクラサイトだった。
「お金はあるが心に余裕がない」と悩みを訴えるメールを受け取り、相談に乗った。
「アド券」「権利券」などの名目で利用料1回7万~8万円を運営会社から請求され、メールの相手が後で負担してくれると思い込み1年半にわたり振り込んだ。
サクラサイトは出会い系や求人などのメール交換サイトに多い。多くのサイトは有料で、利用者がメール交換するほど業者がもうかる仕組み。
「サクラ」が「メル友になってほしい」「事業に資金を提供する」などと持ちかけ、多くのメール交換をさせる。
同センターによると、こうした「利益誘引型」サイト被害のうち、1000万円以上の多額被害は09年度77件、10年度104件、11年度130件(17日の暫定集計)と急増。
11年度の被害総額は37億円に膨らんだ。
出会い系サイト対策に取り組んでいた弁護士グループは今月7日、「サクラサイト被害全国連絡協議会」と名称を変更。メンバーの小田典靖弁護士は「ネット上で電子マネーやクレジットカード決済が普及し、被害が拡大した」と指摘する。
同センターは「業者は『サクラはいない。メール交換サービスを提供しただけ』と言い逃れるため、被害回復が難しい。
被害に遭ったらすぐ相談して」と呼びかけている。【扇沢秀明】
======引用終わり========
「ちゃんとした出会い系」は,申し込みもしないのにメールしてきたりしません。
いきなり,きたメールで出会い系に誘い込まれた場合,まず詐欺と言ってよいでしょう。
また,何万とか,まともな出会い系はそんな高額費用を取りません。
被害に遭ったらではなく,おかしいなと思ったらすぐ相談です。
++++++++++++++++++++++++++++
以前掲載した記事です。
机上の解答
。サイト運営者が雇った「さくら」は,利用者と交際を希望しているかのように装っていますが,あくまでもサイト運営者の利益になるように,利用者の利用料を増大させることを目的としてメールのやり取りを続けています。
このように「さくら」を使って,出会えるかのように利用者を誤認させて,料金を取る行為は詐欺に当たります
民法は詐欺による契約の取り消しを認めています。
民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
そこで,契約を取り消してさかのぼって,支払いを免れ,また支払った料金の取り戻しをすることができます。
民法第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。(略)

ちくしょ~!!腹立つな!
(実際的解答)
そうなんだよ~。
「さくら」であることの証明は著しく困難なのです。
さくらと証明するには,当該さくらを演じた投稿者と業者が裏でつながっている(さくらとして雇っていること)の立証が必要です。
この運営者と「さくら」とのさくら契約をうかがわせる事情が立証できればいいのですが,こちらには何の情報もないのが通常でしょう。得る手段も非常に少ないし手がかり自体もすくない。
また,そもそもこうもいえます。
仮に,さくらと思われる投稿者が,外の名称を使っていたり,同じ文章を使っていても,単なる冷やかしいたずらの可能性を排除できません。
また,確かに,会えそうになる直前にキャンセル,ドタキャンが続くのは怪しいです。
しかし,そもそも,メールなどのやりとりしかしていない相手と会うこと自体を怖いと思う人も多いでしょう。
それは批難できません。
出会い系はそもそもそドタキャンなどのリスクを前提にしたコミュニケーション手段です。
そこで,いざ会おうとするとやっぱりヤダって思う人もいるので,ドタキャンが続くから即さくらとは断定しにくいです。
単なる冷やかし,いたずらの場合は,その投稿者に対して,何らかの賠償請求をすることは考えられます。(といってもいたずらと証明するのも難しいけど)
さて,投稿者にこのような可能性がある場合,あくまでその投稿者の問題なので,運営者は関係ない,って事になります。
となると,やはり料金を支払うべき,ってことになってしまいます。
出会い系は,「さくら」の危険があるということを前提に,覚悟して利用してもらうしかないでしょう
よろしければお願いします。
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国民生活センターによると、昨年12月には40代女性が被害相談の中で最多の8000万円をだまし取られた。
「出会い系サイト被害全国連絡協議会」として活動してきた弁護士グループは「サクラサイト被害全国連絡協議会」と名称変更し、対策に本腰を入れ始めた。
岐阜県の40代主婦は、4460万円の被害に遭った。相談を受けた小泉友弁護士によると、10年6月に「プレゼントに当選した」と携帯電話にメールが入り、アクセスしたアドレスが出会い系のサクラサイトだった。
「お金はあるが心に余裕がない」と悩みを訴えるメールを受け取り、相談に乗った。
「アド券」「権利券」などの名目で利用料1回7万~8万円を運営会社から請求され、メールの相手が後で負担してくれると思い込み1年半にわたり振り込んだ。
サクラサイトは出会い系や求人などのメール交換サイトに多い。多くのサイトは有料で、利用者がメール交換するほど業者がもうかる仕組み。
「サクラ」が「メル友になってほしい」「事業に資金を提供する」などと持ちかけ、多くのメール交換をさせる。
同センターによると、こうした「利益誘引型」サイト被害のうち、1000万円以上の多額被害は09年度77件、10年度104件、11年度130件(17日の暫定集計)と急増。
11年度の被害総額は37億円に膨らんだ。
出会い系サイト対策に取り組んでいた弁護士グループは今月7日、「サクラサイト被害全国連絡協議会」と名称を変更。メンバーの小田典靖弁護士は「ネット上で電子マネーやクレジットカード決済が普及し、被害が拡大した」と指摘する。
同センターは「業者は『サクラはいない。メール交換サービスを提供しただけ』と言い逃れるため、被害回復が難しい。
被害に遭ったらすぐ相談して」と呼びかけている。【扇沢秀明】
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いきなり,きたメールで出会い系に誘い込まれた場合,まず詐欺と言ってよいでしょう。
また,何万とか,まともな出会い系はそんな高額費用を取りません。
被害に遭ったらではなく,おかしいなと思ったらすぐ相談です。
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。サイト運営者が雇った「さくら」は,利用者と交際を希望しているかのように装っていますが,あくまでもサイト運営者の利益になるように,利用者の利用料を増大させることを目的としてメールのやり取りを続けています。
このように「さくら」を使って,出会えるかのように利用者を誤認させて,料金を取る行為は詐欺に当たります
民法は詐欺による契約の取り消しを認めています。
民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
そこで,契約を取り消してさかのぼって,支払いを免れ,また支払った料金の取り戻しをすることができます。
民法第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。(略)

ちくしょ~!!腹立つな!
(実際的解答)
そうなんだよ~。
「さくら」であることの証明は著しく困難なのです。
さくらと証明するには,当該さくらを演じた投稿者と業者が裏でつながっている(さくらとして雇っていること)の立証が必要です。
この運営者と「さくら」とのさくら契約をうかがわせる事情が立証できればいいのですが,こちらには何の情報もないのが通常でしょう。得る手段も非常に少ないし手がかり自体もすくない。
また,そもそもこうもいえます。
仮に,さくらと思われる投稿者が,外の名称を使っていたり,同じ文章を使っていても,単なる冷やかしいたずらの可能性を排除できません。
また,確かに,会えそうになる直前にキャンセル,ドタキャンが続くのは怪しいです。
しかし,そもそも,メールなどのやりとりしかしていない相手と会うこと自体を怖いと思う人も多いでしょう。
それは批難できません。
出会い系はそもそもそドタキャンなどのリスクを前提にしたコミュニケーション手段です。
そこで,いざ会おうとするとやっぱりヤダって思う人もいるので,ドタキャンが続くから即さくらとは断定しにくいです。
単なる冷やかし,いたずらの場合は,その投稿者に対して,何らかの賠償請求をすることは考えられます。(といってもいたずらと証明するのも難しいけど)
さて,投稿者にこのような可能性がある場合,あくまでその投稿者の問題なので,運営者は関係ない,って事になります。
となると,やはり料金を支払うべき,ってことになってしまいます。
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