このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書い
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

前回の記事とテーマ及びタイトルは同じですが,人の声で解説していますし,画像数も多いので,こっちの方がわかりやすいです。

説明が詳しくなっているので,時間は約20分で,かなり長いです。

ちょっとしたミニミニセミナーですね。

コメント頂けるとありがたいです。

反応がよければ,この形式を続けてみます。

(画面が小さくて見にくい方は直接youtubeへ

(参考条文)
民法第1028条
 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
 1  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
 2 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1


人気ブログランキングへ