このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつ,高齢化問題に興味があるFPBが書い
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今日は。
この前,ワンクリック詐欺の話をしたんですが,それでちょっと出会い系サイトの「さくら」の話をしたので,出会い系の「さくら」の話しです。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-携帯をうつ
===相談============
出会い系サイトで女性とメールのやり取りをしていました。

ちょっと話しをしただけで利用額が5万円を超えてしまいました。

でも,もうちょっとでその女性と実際に交際を前提に会えそうだったので,さらにやり取りを続けた。

でも,どうしても会えません。

おかしいと思って,いろいろ調べてみると,その女性は,名前を変えて,同じ文章で,掲示板に掲載していました。

 間違いなく,業者に雇われて対応していた「さくら」だと思います。

 利用額は,最終的に20万円です。

 この20万円は支払わなければならないのでしょうか。戻ってこないでしょうか?

===相談終わり=========

机上の解答

。サイト運営者が雇った「さくら」は,利用者と交際を希望しているかのように装っていますが,あくまでもサイト運営者の利益になるように,利用者の利用料を増大させることを目的としてメールのやり取りを続けています。

このように「さくら」を使って,出会えるかのように利用者を誤認させて,料金を取る行為は詐欺に当たります

 民法は詐欺による契約の取り消しを認めています。


民法第96条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 そこで,契約を取り消してさかのぼって,支払いを免れ,また支払った料金の取り戻しをすることができます。

民法第121条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。(略)

$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。

ちくしょ~!!腹立つな!

 (実際的解答)

 そうなんだよ~。

 「さくら」であることの証明は著しく困難なのです。
 

 さくらと証明するには,当該さくらを演じた投稿者と業者が裏でつながっている(さくらとして雇っていること)の立証が必要です。


 この運営者と「さくら」とのさくら契約をうかがわせる事情が立証できればいいのですが,こちらには何の情報もないのが通常でしょう。得る手段も非常に少ないし手がかり自体もすくない。

 また,そもそもこうもいえます。

 仮に,さくらと思われる投稿者が,外の名称を使っていたり,同じ文章を使っていても,単なる冷やかしいたずらの可能性を排除できません。

 また,確かに,会えそうになる直前にキャンセル,ドタキャンが続くのは怪しいです。

 しかし,そもそも,メールなどのやりとりしかしていない相手と会うこと自体を怖いと思う人も多いでしょう。

 それは批難できません。


 出会い系はそもそもそドタキャンなどのリスクを前提にしたコミュニケーション手段です。

 そこで,いざ会おうとするとやっぱりヤダって思う人もいるので,ドタキャンが続くから即さくらとは断定しにくいです。
 
 単なる冷やかし,いたずらの場合は,その投稿者に対して,何らかの賠償請求をすることは考えられます。(といってもいたずらと証明するのも難しいけど)

 さて,投稿者にこのような可能性がある場合,あくまでその投稿者の問題なので,運営者は関係ない,って事になります。
 となると,やはり料金を支払うべき,ってことになってしまいます。

 出会い系は,「さくら」の危険があるということを前提に,覚悟して利用してもらうしかないでしょう


 出会い系をどう規制するかは,みんな考えてみてね。

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