このブログは弁護士&FP(お金の専門家)で,がんとうつに興味があるFPBが書いています。
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許しがたし。ヽ(`Д´)ノ

このブログでも,いわゆるワンクリック詐欺等について注意を喚起してきました。

これに弁護士が荷担している事案がありました。

この記事は,自由と正義という弁護士の会報誌(一応一般人でも入手可能)です。

これに,弁護士会内部の懲戒処分の公告がなされます。

つまり,「弁護士会は,□□弁護士に対して,○○という理由で,△△という懲戒処分をしましたよ」ということを外部(おおやけ)に知らせるのです

この記事は,その公告です。
$弁護士兼FPのお金と健康に関する「気づき」の話。-架空請求荷担

事案の内容をよく見てください。

消費者契約法9条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第9条  
 第1項
  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
  第1号  
  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 
                                     
  →当該超える部分(について無効)

 第2号(略)


平たく言いますとこうです。

 事業者が消費者に対し,損害賠償する際に,事業者に通常生じるであろう損害賠償額以上の賠償をもとめることを定める契約条項がある場合。

 その条項は通常以上の部分について無効とする,ということです。



 契約の原則で考えると,契約の性質,種類に応じて,予め,損害賠償額を契約で定めることが許されるのです。
 しかし,事業者と消費者という,情報格差のある当事者間においては,事業者が一方的に自らに有利な契約を締結させせて,暴利をむさぼる危険があります。


 そこでこのような消費者契約で消費者を護っているのです。

 弁護士なら,当然消費者法9条違反に気づいていいはず。
 
 しかし,この弁護士はそうしなかった。

 モザイクかかっていますけど,この弁護士は,弁護士登録番号10000未満,つまり,かなりベテラン,で老齢の弁護士です。

 これは推測ですが,安易に悪質業者と提携して,利益を得ようとする,「提携弁護士」の一種と推測されます。

 老齢弁護士が,悪質業者のターゲットとされて困窮につけ込まれ利用される事案が多いのです(利用されるという弁護士が被害者かのような言い方ですが,半分はあっていますが,最終的には弁護士が悪い)。

さて,悪質業者が,弁護士を利用して詐欺まがいの請求をしてくることがあると言うことです。

これに対抗するには,弁護士に相談が一番です。



おそらくこの懲戒は,被害者の相談を受けた弁護士が援助した事案だと思います。
そうでないと,一般の人が懲戒請求しないですから。

詐欺まがい行為に荷担する弁護士もいますが,しない弁護士の方が圧倒的に多いですから弁護士に相談して下さい。

 弁護士が信用できなければ,司法書士でも,消費生活センターなどでもいいです。場合によっては行政書士さんでもいいです。とにかく相談です。




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