1 団体を明記しましょう
慈善団体などへの寄付を円滑,確実に行うためには,遺言中にどの団体に寄付するのかを明確に記しましょう。単に「貧しい子供のために使ってください」として遺言執行者を定めた上,遺言執行者に寄付先を一任することはしない方がよいでしょう。どこに寄付するべきかは,弁護士などにあなたの意図,目的を話して相談すると良いでしょう。
2 相続人の遺留分を侵害しないようにしましょう。
相続人の遺留分を侵害して,遺贈をおこなうと,遺留分を侵害された相続人が慈善団体相手に,遺留分減殺請求をする可能性があります。こうなると,せっかく寄付したのに,慈善団体を紛争に巻き込んでしまいます。ですから,遺留分は侵害しないようにするか,あらかじめ相続人に遺留分の放棄をさせておく必要があります。遺留分については複雑ですので,最寄りの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
3 あらかじめ慈善団体に打診しておきましょう
遺言により寄付しても,慈善団体が辞退して遺贈を放棄されてしまったらせっかくの遺言が無駄になってしまいます。そのため,あらかじめ寄付の意図を知らせておくべきでしょう。また,団体によっては,現金,預金など流動性のあるものは受領するが,不動産は受け取らないというような場合がありますので,寄付する財産も確認しておくべきです。
4 遺言執行者を指定しましょう。
相続人以外への遺贈がある場合は遺言執行者を指定して,円滑に遺贈が実現するようにするのが望ましいです。
5 相続税はかかりません。<BR>
一定の要件を満たす学校法人,日本赤十字社,日本ユニセフに対し、相続財産をその申告期限までに寄附した場合には、その相続財産にかかる相続税は非課税とされていますので寄付先に課税はありません。
文例1 母校へ寄付する。
遺言者大野一郎は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の母校である学校法人文化高校(北海度○○市○○町○丁目○番○号所在)に金三千万円を遺贈する。
第2条 学校法人文化高校は、上記の三千万円がなくなるまで、年額100万円を文化高校が選抜する生徒に奨学資金として給付してください。
第 3条 遺言執行者として、弁護士岡田太郎(所在○○県○○市□□丁目△番△号在住、昭和48年1月24日生まれ)を指名します。
付言
私は,母校文化高校在学中に,家庭の経済上の都合により退学し就職することを検討したことがありましたが,母校に対する寄付を原資とする奨学金によって学業を全う出来き大学にも進学できました。本寄付はそれにならい,母校に対するお礼として行うものであります。文化高校におかれましては,能力ある学生が経済的事情により学業をあきらめるような事態を少しでも減少させるように,学生の成績,家庭の経済事情を考慮して本寄付を奨学金原資として利用して頂きたくお願いします。
平成23年2月12日
住所○○県○○市○○町1-4-3 遺言者 大野一郎
※ 付言(ふげん)部分は,法律的な拘束力を持ちません。また付言をすることで遺言の有効性には問題は生じません。
このような付言を遺すことで,寄付の趣旨がわかり,寄付を受けた団体も寄付の利用方法について迷わずすむのでよいです。
自筆証書遺言では,全文自署で,日付け,署名,押印を忘れずに
よろしければお願いします。
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慈善団体などへの寄付を円滑,確実に行うためには,遺言中にどの団体に寄付するのかを明確に記しましょう。単に「貧しい子供のために使ってください」として遺言執行者を定めた上,遺言執行者に寄付先を一任することはしない方がよいでしょう。どこに寄付するべきかは,弁護士などにあなたの意図,目的を話して相談すると良いでしょう。
2 相続人の遺留分を侵害しないようにしましょう。
相続人の遺留分を侵害して,遺贈をおこなうと,遺留分を侵害された相続人が慈善団体相手に,遺留分減殺請求をする可能性があります。こうなると,せっかく寄付したのに,慈善団体を紛争に巻き込んでしまいます。ですから,遺留分は侵害しないようにするか,あらかじめ相続人に遺留分の放棄をさせておく必要があります。遺留分については複雑ですので,最寄りの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
3 あらかじめ慈善団体に打診しておきましょう
遺言により寄付しても,慈善団体が辞退して遺贈を放棄されてしまったらせっかくの遺言が無駄になってしまいます。そのため,あらかじめ寄付の意図を知らせておくべきでしょう。また,団体によっては,現金,預金など流動性のあるものは受領するが,不動産は受け取らないというような場合がありますので,寄付する財産も確認しておくべきです。
4 遺言執行者を指定しましょう。
相続人以外への遺贈がある場合は遺言執行者を指定して,円滑に遺贈が実現するようにするのが望ましいです。
5 相続税はかかりません。<BR>
一定の要件を満たす学校法人,日本赤十字社,日本ユニセフに対し、相続財産をその申告期限までに寄附した場合には、その相続財産にかかる相続税は非課税とされていますので寄付先に課税はありません。
文例1 母校へ寄付する。
遺言者大野一郎は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の母校である学校法人文化高校(北海度○○市○○町○丁目○番○号所在)に金三千万円を遺贈する。
第2条 学校法人文化高校は、上記の三千万円がなくなるまで、年額100万円を文化高校が選抜する生徒に奨学資金として給付してください。
第 3条 遺言執行者として、弁護士岡田太郎(所在○○県○○市□□丁目△番△号在住、昭和48年1月24日生まれ)を指名します。
付言
私は,母校文化高校在学中に,家庭の経済上の都合により退学し就職することを検討したことがありましたが,母校に対する寄付を原資とする奨学金によって学業を全う出来き大学にも進学できました。本寄付はそれにならい,母校に対するお礼として行うものであります。文化高校におかれましては,能力ある学生が経済的事情により学業をあきらめるような事態を少しでも減少させるように,学生の成績,家庭の経済事情を考慮して本寄付を奨学金原資として利用して頂きたくお願いします。
平成23年2月12日
住所○○県○○市○○町1-4-3 遺言者 大野一郎
※ 付言(ふげん)部分は,法律的な拘束力を持ちません。また付言をすることで遺言の有効性には問題は生じません。
このような付言を遺すことで,寄付の趣旨がわかり,寄付を受けた団体も寄付の利用方法について迷わずすむのでよいです。
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