1 遺族年金
遺族年金は,公的年金制度の加入者又は年金受給権者が死亡した場合,生計維持関係など一定の要件を満たす遺族に支給される年金又は一時金が遺族給付です。
遺族年金は,他の年金が1階部分基礎年金と2階部分厚生年金があるのに対応して,1階部分の遺族基礎年金と2階部分の遺族厚生年金があります。従って,要件がそろっていれば国民年金,厚生年金からも遺族年金を受給できます。公務員の共済年金も同様です。
※第1号被保険者の独自給付として寡婦年金,死亡一時金がある。
※遺族基礎年金と遺族厚生年金とでは受給権者の範囲が異なる(遺族厚生年金の方が広いです)
なお,年金は,普通の年金もそうですが,請求しないと払ってもらえません。だから知ってないと,気づかないといけません。
2遺族基礎年金
国民年金の遺族給付を「遺族基礎年金」といいます。
※「遺族」は「年金法上の子のある妻」か「年金法上の子」のみです。遺族厚生年金と異なり受給権者はこれらに限定されています。
3年金額
遺族年金の基礎額は,年788,900円です。これは,老齢基礎年金の満額と同じです。
これに年金法上の子(18歳未満)がいる場合,子供一人につき年額227000円が加算されます。
子供3人目以降は年額75600円が加算されます。
なお,老齢基礎年金は,納付月数によって減額されましたが,遺族年金は未納付月数があっても減額はありません。
要件については続きます。
追伸 そういえば年金額下がったんですよね~。平成22年では「泣くに泣けない100円」792100円が基礎年金の予定だったんですがね~。泣くに泣けない100円からさらに下がってしまって,どうやって生活するんだろうって思っちゃいます。
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遺族年金は,公的年金制度の加入者又は年金受給権者が死亡した場合,生計維持関係など一定の要件を満たす遺族に支給される年金又は一時金が遺族給付です。
遺族年金は,他の年金が1階部分基礎年金と2階部分厚生年金があるのに対応して,1階部分の遺族基礎年金と2階部分の遺族厚生年金があります。従って,要件がそろっていれば国民年金,厚生年金からも遺族年金を受給できます。公務員の共済年金も同様です。
※第1号被保険者の独自給付として寡婦年金,死亡一時金がある。
※遺族基礎年金と遺族厚生年金とでは受給権者の範囲が異なる(遺族厚生年金の方が広いです)
なお,年金は,普通の年金もそうですが,請求しないと払ってもらえません。だから知ってないと,気づかないといけません。
2遺族基礎年金
国民年金の遺族給付を「遺族基礎年金」といいます。
※「遺族」は「年金法上の子のある妻」か「年金法上の子」のみです。遺族厚生年金と異なり受給権者はこれらに限定されています。
3年金額
遺族年金の基礎額は,年788,900円です。これは,老齢基礎年金の満額と同じです。
これに年金法上の子(18歳未満)がいる場合,子供一人につき年額227000円が加算されます。
子供3人目以降は年額75600円が加算されます。
なお,老齢基礎年金は,納付月数によって減額されましたが,遺族年金は未納付月数があっても減額はありません。
要件については続きます。
追伸 そういえば年金額下がったんですよね~。平成22年では「泣くに泣けない100円」792100円が基礎年金の予定だったんですがね~。泣くに泣けない100円からさらに下がってしまって,どうやって生活するんだろうって思っちゃいます。
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