基本中の基本の話 | 保険屋FPひろのお金の教室

基本中の基本の話

最近はすっかりROM専で、ブログの更新どころかFacebookのポストもかなりテキトーな横浜のFPひろです。
これがいわゆるSNS疲れ?

なんてアリもしないことを口走ってみたり(爆)


冗談はさておき、Facebookの友人で弁護士をしてる方のポストを見て、保険に関する基本的な事が意外と知られていないことが軽く衝撃だったりして。


ん?何がかって?



生命保険の保険金は、仮に受取人死亡といった場合、受取人の相続人が保険金を受取る権利を有するということです。

確かに保険契約を結び保険料を納めるのは契約者ですが、そのことと受け取りは全く別の話。

契約者の相続人が受取人になる事は出来ません。

保険金は受取人固有の財産なんですよ。この権利は何人も侵すことは出来ません。

仮に相続時に負債が多いため相続放棄をしたとしても、保険金の受け取りには全く影響しません。

なぜなら、保険金はみなし相続財産ではありますが、相続財産ではなく受取人の財産だからです。


僕ら保険に携わる者にとっては極当たり前のことですが、世間では、たとえ法律の専門家であっても知らないことであったりするようです。


保険で大事なのは出口(受け取り)ですといつも言ってますが、まだまだ一般の方々には伝わっていないことが多いんですね。


僕は別にこの業界のスタープレイヤーになりたいわけでもありませんし、まして業界を変えてやりたいなんて壮大な夢を持ってるわけじゃありません。

なので正直それほど仕事熱心ではなかったりするのですが(爆)

ただ身近な大切な人にキチンと正しい事を知ってもらい、それを役立てていただきたいとは思っています。

なので基本的な事に関してはもう少し啓蒙していかなくちゃならんかな~なんて思ってみたり。


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