社長さん、要注意です!今のうちにご確認ください
こんにちは。横浜のFPひろです。
12月に入ってしょっぱなから飲み。
忘年会シーズンの幕開けですが(笑)
ちょっと気になる情報が入ってきました。
あ!個人で生命保険契約している方には全く関係ないお話です。
税理士さんや、このようなプランで契約をしている法人の社長さんだけ気に留めといてくださいませ。
何を気に留めとくかと言うと・・・
逆ハーフタックス
ちょうど1年ちょっと前に福岡高裁で判決が出た、法の盲点をついた法人の生命保険の契約形態です。
どんな内容なのかというと・・・
逆ハーフタックスプランとは、貯蓄性の高い養老保険を利用した法人向けの積立プランです。
養老保険はご存知の通り、保険期間満了時には死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる貯蓄性が高い保険です。
一般的には、この貯蓄性を活用して企業の従業員の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)として採用されてきました。
この保険の契約形態は、契約者は法人、被保険者は役員および従業員、満期保険金の受取りは法人、死亡保険金の受取りは被保険者の遺族となっています。
保険料の経理処理は保険料の半分が支払保険料として損金に算入でき、残りの半分が保険積立金として資産に計上されます。
この仕組みの逆パターンが逆ハーフタックスプランです。
つまり、満期保険金の受取りは役員および従業員、死亡保険金の受取りは契約者である法人となります。
この場合、保険料の半分は被保険者への給与として損金に算入、残り半分は支払保険料として損金処理され、保険料の全額を損金に算入できることとしています。
ただし、この保険料の経理処理については、そもそも通達にない契約形態を、類推・拡大解釈しての保険料処理で、公式に認められているわけではありません。
いわゆるグレーゾーンです。
このプランが法人に採用されているのは、この保険の満期保険金の受取りが被保険者個人であることです。
つまり、法人が保険料の半分を負担したにもかかわらず、満期保険金は全額個人の受取りとなることです。
この場合の課税関係ですが、個人が受け取った満期保険金も一時所得となります。
問題にされていたのは、一時所得控除の計算をする際、生命保険契約に基づく一時金が所得となる場合、保険料の総額を控除できると規定していることを挙げ、所得者以外が負担した保険料も控除できるということです。
つまり、満期保険金を受取った被保険者の所得税(一時所得)の申告の際に必要経費として、本人負担分(給与)として経理処理した金額および法人が支払保険料として処理をした金額の全額を必要経費として控除できるんです。
この契約形態の場合、ほとんどのケースで満期保険金に所得税はかかりませんから、法人で租税が回避でき、個人でも所得税を半分におさえることができるんです。
この逆ハーフタックスに国税がメスを入れるという動きがあるみたいです。
まぁそうですよね。
だって税務署は徴税機関。
たった一つ文言が明文化されていないだけで税金を取りっぱぐれてしまうような状況を、黙ってみているわけは無い。
まだ正式には何も決まっていないようですが、ウチも会社でこのような形態が無いか確認を始めましたので、内々に何か動きがあったのかもしれません。
このような際どいやり方は、法人保険専門に営業している代理店や、税理士さんなんかが得意としてるんですけど・・・
いざ決定が出てから対策を講じても出来る事は限られますので、今のうちからいろんな可能性を考えて対策を練った方が良いでしょうね。
経営者の方で、なんだかよくわからないけど、代理店と税理士がプランを持ってきたので契約したなんてパターンに覚えがある方は、一度内容をチェックした方が良いかもしれませんよ~
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