損益を通算する | 保険屋FPひろのお金の教室

損益を通算する

本日も当ブログにお越しいただきましてありがとうございます。


横浜のFPひろです。


早速ですが前回 の続きいきますね。


一口に『所得』といっても所得は実は10種類に分類されるもの。

奥深い『税』の一端が見えたと思います(笑)


さて、おそらく皆さんが一番知りたいところは


『お金の入口を増やして税金を減らす』ってどうするの?


って事ですよね?


実はとっても簡単な事なんです。


最初に説明した『所得=収入ではない』ということと、もう一つコレがわかれば後は小学生の算数レベルのお話なんです。


コレって何だ?勿体つけるな!と怒られそうですね(笑)


コレとは・・・タイトルの通り、所得の『損益通算』の事です。

以前にも記事にしてますね。


給与所得と損益通算できる所得は4つあります。

『事業所得』と『不動産所得』、『譲渡所得』、『山林所得』です。


損益通算も1回しか出来なければありがたみも薄くなってしまいますので、できれば毎年しっかり正当な手段として使える方法を覚えたいですよね。


となると・・・はい。もうお気づきですよね。


『事業所得』が使えるということに。


何か物を販売して得た収入、セミナー講師やコンサルティングをして得た収入を一つの『事業』としてしまいましょう。

大事なのは『給与所得のほかに事業所得がある』と言う事なのですから。


既に本業以上の収入になっている副業があるのならば違うお悩みになりますので、それは別の機会にお伝えしますが、月数万円から多くても十数万円くらいの副業であれば、経費計上の仕方次第で毎月の所得をマイナスにしてしまう事は十分に可能です。


『所得(利益)』とは実際に入ってくるお金の事ではありません。

利益とはいわば概念的なものなのです。

ここの区別がしっかりついていれば後は結構簡単なものですよ。


後は確定申告をするだけです。

この場合の確定申告は『還付申告』と言って、実は申告時期も年初から受け付けてくれます。

何も難しく考える事はありません。

特に今の時期ならば税務署もさほど忙しくないので、相談に行けば親切に教えてくれます。


既に給与とは別に所得があるのであれば、せっかくなのでトライしてみませんか?


もっと詳しく知りたい方にはこんな書籍もありますよ。

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