保険法
税制改正大綱の話題がチラホラと目に付く今日この頃。
昨日の話もあったのでそちらを取り上げようかとも思ったのですが・・・
来年4月から施行される『保険法』
自分の属する業界の事でもありますし、こちらを取り上げてみようと思います。
さて、コレまで日本には『保険法』というものが存在しなかったというと意外ですか?
実はこれがホントの話で、今までは『商法』の一部で規定されているのみで、保険法というものは存在していなかったんですよ。
業界的には『保険業法』というのはありましたけど、これは業界に対するルールを定めたものですから、消費者を対象としたものではなかったんですね。
また、古い商法の一部ですから、例えば現在主流となっている第三分野(医療保険等)に関する法律は存在していなかったんです。
それと約款とか読んだ事がある方は思い出して頂きたいんですが、書いてある事が古い文語体で分かりにくかったりしませんでしたか?
コレもその古い商法に則っているためで、法律を現代にマッチさせる必要があったのです。
そこで商法から独立した単行法として昨年成立し、来年の4月からいよいよ施行される運びとなったので、ちょっとだけご説明しておきますね。
保険法の目的は『保険契約の成立、効力、履行、終了につて定める』ということです。
つまり『保険に関する契約』に特化した法律なんですよ。
んじゃその『保険契約』って何を指すのかというと・・・
『損害保険契約』・『生命保険契約』・『障害疾病損害保険契約』・『障害疾病定額保険契約』と4つに分類がなされています。
その内『障害疾病・・・』と付くものが医療やガン、介護などの第三分野と呼ばれるものです。
また、この法律の特徴として
『片面的強行規定』といって、契約者・被保険者・保険金受取人に不利になるような定めは許されなくなります。
つまり法律は契約者の味方という立場を取るという事ですね。
(業界的にはかなり厳しくなりますが)
また、読みづらいし面倒と思われていた『約款』も現代語化され読みやすく、分かり易くなります。
なにせ『商法』自体が100年も大きな改正なく続いてる法律なので、従来のものはそれに準ずる形になっていましたからね。
『な~んだ。それだけのことか』と思うでしょうが・・・
実は結構画期的な事なんです。
というのは、従来は保険会社に対する規制が中心でしたから、会社に落ち度が無ければ罰する事も無く消費者側に立った法律では無かったものが、今後は消費者側に立った法律に変わるという事ですから。
申し込み手続きや支払い請求手続きが簡素化されたり、分かり易くなることは歓迎できる事ですよね。