退職慰労金試算
なんかあっという間に10月も後半に突入してしまいましたね。
実は私の所属する会社は今月から会計上の新年度になっておりまして・・・
『新年度こそ心機一転!』と意気込んでみたものの・・・初月も終わりに近づいてこようとしているのに今までと変わらない日常・・・orz
と、週の始めから暗い話題ではいけませんね。
ところで本題。
先日 『退職金』 の記事を書きましたが、この記事が結構読まれてるようです。
皆さんやっぱり関心があるんですね。
先日の記事では税金のお話でしたが、
では、
そもそも退職金の試算ってどうやって計算するの?
というところを簡単にご説明します。
社会通念上、損金として認められる『役員慰労退職金額』の目安
これは
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
として求められます。
例えば、最終報酬月額が100万円、在任年数が30年の社長の場合
100万円×30年×3=9000万円
となります。
ちなみに功績倍率は役位により1~3倍の間で設定します。功労加算金を加えるケースもあるようですね。
しかし、税務上、勇退・死亡退職金は過大な額ですと損金算入できません。役員慰労退職金も役員報酬同様、株主総会の決議によって決定されますが、その際、過大と判断されない算出基準を明確にするためにも「役員退職慰労金規程」を制定しておくと良いでしょう。