サラリーマンの副業 | 保険屋FPひろのお金の教室

サラリーマンの副業

最近は副業をするサラリーマンの方も増えてきていますね。


それについて「ダンゼン得する会社のつくり方」税理士・原尚美 さんが こんな記事 を書いてらっしゃいます。

そこにコメントさせていただいたらそのコメントを取り上げていただきました ので、それに関して少し補足してみたいと思います。


サラリーマンを取り巻く経済環境が悪化している為、少しでも所得を多く獲得したいと副業を始める方もいらっしゃると思います。原さんの記事にあるように『プチ起業』についてお話します。

この場合、本業があるので当然『資金』や『時間』には限りがありますよね。

で、どうするか。


当然プチ起業ですから100万円を大きく超える収入では無いと仮定して話を進めます。

また副業の内容次第では出来る事と出来ない事があるのでそこはご了承くださいね。


さて、通常サラリーマンは源泉徴収されていますが、給与所得の場合は『給与所得控除』というものがあります。

これはサラリーマンのみなし必要経費とも言えるのですが、しかし現実には何も経費計上していません。

実はココがポイントなのです。


副業の経費に何を計上していくか?


まず自宅で行っている場合は事業用スペースとして家賃の一部を経費に出来ます。

また車をお持ちの場合は商品仕入れは搬送用として車も一部減価償却できますし、維持管理費用も同様です。

パソコンをお使いの場合はパソコン本体や周辺機器、インクなどの消耗品、インターネットの接続料や電気代。

お出かけする際も何らか副業に関連付けて交通費、打合せなどがあれば交際費。関連書籍や文房具。

その気になれば結構経費に出来るのですよ(笑)


半ば強引ではありますが、そのように経費計上して所得がマイナスになっても全く構いません。

むしろ無理やりにでもマイナスにしてしまいたいところです(架空経費などは駄目ですよ?それは犯罪になってしまいますからね)

もともと起業して独立を考えているの出れば別ですが、プチ副業レベルでは可処分所得を増やす事が目的なわけで、利益を多く出す事が目的ではありません。

ここのポイントは利益=所得ではないという事です。


もちろん収入-経費が20万円以下なら申告する必要はありません。


しかしどうせなら源泉徴収で引かれている税金も取り戻せたらもっと良いですよね?

そのためには実際収入は増えているのに、税金の計算上は経費を引くとマイナスになる。その様にコントロールする事がポイントです。

事業所得をマイナスにするコトが出来たなら、確定申告で既に徴収された所得税を還付する事が出来ます。

もちろん申告は『青』ではなくて『白』ですよ!


あまり詳しく書きすぎるとマズいかな?にひひ


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