生命保険と税金 | 保険屋FPひろのお金の教室

生命保険と税金

前回税金の事に触れたので、もう少し税金のお話で。


保険はお金を支払う時も受け取るときも『税金』とは密接な関わりがあります。

普段は全く意識するコトは無いのですが。


保険料支払いの場合、個人・法人で違いがあるのですがとりあえずここは個人のお話で。


サラリーマンの方なら年末調整、確定申告をしている方も申告で『保険料控除』の申請をしているので、これは皆さんご存知ですよね。

生命保険・個人年金・損害保険。いずれも保険料控除の対象となります。

納税者に対し、負担した保険料に応じて税負担を少し軽減しましょうということです。


中には保険料控除を受けられるからと個人年金にも加入したいという方がいらっしゃいますが、それでは本末転倒です。そんな理由で保険加入するのはナンセンスなので、あえて必要でないのであれば加入しない方が良いとお話してます。


では受け取り時。


契約者が保険会社から受け取るお金には『保険金』と『給付金』に分けることが出来ます。

言葉が違うという事は当然税務上でも取り扱いが異なるということなので覚えておくと良いと思います。


まず保険金。


これは『死亡保険金』と『満期保険金』に分かれます。

また『保険料を誰が負担したのか?誰が保険金を受け取ったのか?』で課税関係が異なります。


まず『死亡保険金


○契約者がA 被保険者もA 受取人がB(相続人)の場合・・・相続税(保険金非課税枠有)


○同じく契約者A 被保険者A 受取人が相続人以外の場合・・・相続税(保険金非課税枠無)


保険金非課税枠とは{相続人×500万円}を課税対象金額から控除できる仕組みです

3000万円の保険金を受け取り、相続人が3人いる場合は{3000万円-(500万円×3)}で1500万円がみなし相続財産として計算されます。みなし相続財産についてはまた別の機会にお話しますね。

ちなみに相続人以外と言っても受取人指定が出来るのは原則親族に限られます。今は第三者受け取りは基本的になかなか認められない事も覚えておいて下さいね。(モラルリスクの観点からです)


○契約者A 被保険者B 受取人Aの場合・・・所得税(一時所得)


○契約者A 被保険者B 受取人がCの場合・・・贈与税


満期保険金


○契約者A 受取人Aの場合・・・所得税(一時所得)


○契約者A 受取人B・CなどA以外の場合・・・贈与税


次に『給付金


給付金とは被保険者本人もしくは生計を一にする親族が受け取るもので、原則非課税となります。


給付金の種類は『入院給付金』『手術給付金』『障害給付金』などが有ります。

また、「高度障害保険金」や「リビングニーズ」で本人が受け取った保険金(生前給付と言います)や特定疾病保障保険金も同様の扱いです。



個人年金


○契約者A 受取人Aの場合・・・所得税


○契約者A 被保険者B 受取人Bの場合・・・贈与税


となります。


所得税がかかる場合は雑所得として課税されます。


また、既に年金受給が開始されている場合で年金受給権を相続する場合は年金の残存期間に応じて課税評価が変わります。これを活用した相続対策などもあります。


また、最近多く見られる死亡保険金を年金で受け取る『所得保障保険』も雑所得として所得税対象となります。


今日は思わず長くなってしまったのでこの辺で。


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