こんばんはー!

遅くなりました(;_:)

今日は贈与について勉強しました!

 

贈与=当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える

    意思表示をして相手方がそれを受けいれる契約

  ※意思表示は口頭、書面どちらでもOK

 

贈与契約

  民法では

   贈与...「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をなし

       相手方が受諾をなすことにより効力を生ずる契約」

 

 ・時期…贈与者と受贈者の意思が合致したときに成立する。

 

 ・取消し…書面によらない贈与の場合は、贈与者または受贈者が贈与契約を取消す

       ことができる。ただし、すでに贈与が実行されていた場合は、その部分につ

       いては取り消せない

 

 ・種類

   定期贈与

   負担付贈与

   死因贈与→相続税の課税対象

 

以上です!