こんばんは!

今日も昨日の続きから更新していきます!

 

今日は相続と税金についてです!

 

相続税の納税義務者

  →原則相続または遺贈により財産を取得した個人

  ※代表者または管理者の定めのある人格のない社団・財団なども

  個人とみなすこともある

 

相続税の課税財産

 ・本来の相続財産…相続・遺贈により取得した一切の財産

 ・みなし相続財産…死亡保険金や死亡退職金など、相続税の計算上、相続

             または遺贈によってしゅとくしたとみなし、相続税を課税

 

相続税の非課税財産

  ・生命保険金―被相続人が負担した保険料に対応する部分につき、一定額

           非課税

    死亡保険金の非課税限度額

      死亡保険金=被相続人の相続財産

      非課税限度額=500万円×法定相続人の数

     

    法定相続人の数の計算で養子がいる場合の扱い...

      実子がいる場合→養子のうち1人まで

      実子がいない場合→養子のうち2人まで

 

 

  ・死亡退職金等 

    死亡退職金等の非課税限度額

     死亡退職金=被相続人の相続財産とみなす

     非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 

 ・弔慰金

   業務上の死亡の場合→賞与以外の普通給与3年分

   業務上の死亡出ない場合→賞与以外の普通給与の半年分

 

 ・その他

   墓所、仏壇、公共事業用財産、申告期限までに国等に寄付した財産

 

債務控除

  …相続又は遺贈で財産を取得したときに、相続税の課税価格の計算において

   債務および葬式費用を財産価額から控除すること

 

 ・控除の対象

   借入金、未払医療費、未払所得税、通夜費用etc

 ・対象外

   墓地、墓石買入未払金、遺言執行費用、香典返戻費用

 

相続税の計算…基礎控除を控除し、課税遺産総額を算出

  

   遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

 

  ※相続放棄があった場合、その放棄がなかったものとして法定相続人の数に含む

 

相続税の申告と納付

   相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った翌日かた10カ月以内

   原則、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長に提出

 

 ・相続税の納付方法

   原則は金銭による一括納付。困難である場合は年賦による納税(延納)や相続により取得した

  財産による納税(物納)が一定の要件のもと認められる

 

以上にします