こんばんは!
今日も昨日の続きから更新していきます!
今日は相続と税金についてです!
〇相続税の納税義務者
→原則相続または遺贈により財産を取得した個人
※代表者または管理者の定めのある人格のない社団・財団なども
個人とみなすこともある
〇相続税の課税財産
・本来の相続財産…相続・遺贈により取得した一切の財産
・みなし相続財産…死亡保険金や死亡退職金など、相続税の計算上、相続
または遺贈によってしゅとくしたとみなし、相続税を課税
〇相続税の非課税財産
・生命保険金―被相続人が負担した保険料に対応する部分につき、一定額
非課税
死亡保険金の非課税限度額
死亡保険金=被相続人の相続財産
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
法定相続人の数の計算で養子がいる場合の扱い...
実子がいる場合→養子のうち1人まで
実子がいない場合→養子のうち2人まで
・死亡退職金等
死亡退職金等の非課税限度額
死亡退職金=被相続人の相続財産とみなす
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
・弔慰金
業務上の死亡の場合→賞与以外の普通給与3年分
業務上の死亡出ない場合→賞与以外の普通給与の半年分
・その他
墓所、仏壇、公共事業用財産、申告期限までに国等に寄付した財産
〇債務控除
…相続又は遺贈で財産を取得したときに、相続税の課税価格の計算において
債務および葬式費用を財産価額から控除すること
・控除の対象
借入金、未払医療費、未払所得税、通夜費用etc
・対象外
墓地、墓石買入未払金、遺言執行費用、香典返戻費用
〇相続税の計算…基礎控除を控除し、課税遺産総額を算出
遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
※相続放棄があった場合、その放棄がなかったものとして法定相続人の数に含む
〇相続税の申告と納付
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った翌日かた10カ月以内
原則、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長に提出
・相続税の納付方法
原則は金銭による一括納付。困難である場合は年賦による納税(延納)や相続により取得した
財産による納税(物納)が一定の要件のもと認められる
以上にします