こんばんは!
パソコンの調子が戻ったので更新していきます。
今日は相続についてです!
相続…人の死亡によってその者に属した財産上の地位を特定の者に
承継させること
〇相続人の範囲と順位
・法定相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹)
― 被相続人の財産を引き継ぐことができる一定の範囲の人のことで、
法律上相続人と規定されているもの
◇順位
配偶者は常に相続人
第一順位― 子
第二順位― 直系尊属
第三順位― 兄弟姉妹
欠格…相続人となるべきものが、故意に被相続人を殺したり、詐欺や脅迫で遺言書を
書かせたりした場合など、法律上当然に相続人の資格を失うこと
廃除…相続人に著しい非行があった場合、被相続人が家庭裁判所に申し立てることに
より、相続権を失わせること
〇相続分
・指定相続分…被相続人が遺言により相続分を指定したり、指定することを第三者に委託できる
・法定相続分…民法で定める相続分
相続人
配偶者と子→配偶者 1/2 子1/2
配偶者と直系尊属→配偶者 2/3 直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹→配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
※指定相続分は、法定相続分に優先適用される
〇相続の証人と放棄
・単純承認…無条件に被相続人の権利義務を承継すること
ex意思表示による単純承認、法定単純承認
・限定相続…相続で得た財産(積極財産)の限度においてのみ負債を支払う
※相続開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出
共同相続人全員が申述
・相続放棄…相続に効果を拒絶する意思表示をすること
※相続開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
いったん区切ります!!