こんばんは!

今日は贈与と税金について学びました!

 

贈与税の納税義務者

 →原則、贈与により財産を取得した個人

   ※代表者または管理者の定めのある人格のない社団

   財団、公益法人等も個人とみなして納税義務者となる

   場合もある

 

贈与税の課税財産

 ・本来の贈与財産…金銭に見積もることができる経済的な価値があるものすべて

 ・みなし贈与財産…ex時価よりも著しく低い価額で売買したとき

                  生命保険金を受け取った時

               債務の免除を受けた時 など

 

贈与税の非課税財産

 ・法人からの贈与財産…贈与税は課されないが、所得税・住民税が課される

 ・扶養義務者からの生活費・教育費…通常必要であると認められる範囲で

 ・香典、贈答、見舞い、祝物…社交上必要と認められる範囲で

 ・相続開始年の贈答…相続税を課税されるため

 

贈与税の計算(暦年課税)

   (課税価格ー基礎控除額)×税率=贈与税額

 

 基礎控除額=110万円(贈与を受けた人一人につき1年間で110万円)

 課税価格=本来の贈与財産+みなし贈与財産―非課税財産

 

贈与税の納付

  ・納税  

    原則=金銭一括納付

    例外=延納※物納制度無

  ・申告書提出期限

    贈与を受けた都市の翌年2月1日から3月15日までの間に

    贈与を受けた人の住所地の所轄税務署長に申告書提出

 

相続時精算課税制度

  生前贈与の時に支払った贈与税を相続税額から控除して精算する制度

 ◇内容

  ・適用対象者…贈与者は1月1日において60歳以上の父母又は祖父母

            受贈者は1月1日において20歳以上の子である推定相続人

            および20歳以上の孫

  ・特別控除額…受贈者単位で2500万円まで

  ・適用税率…特別控除額を超える部分に対して、一律20%の税率

  ※一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税に変更できない。

 

 

以上です!