こんばんは!

今日でGW終わってしまいますね( ;∀;)

今日は所得控除についてです!

 

所得控除…各所得の金額では考慮査されない個人の生活上の

       支出を考慮したもの

 

〇各種所得控除

 ・雑損控除- 納税者、または納税者と同一生計の親族で総所得金額等が38万円以下の者

         の有する資産について、災害または盗難等で損失を受けた場合に、一定額

         控除できる

 

 ・医療費控除- 納税者本人または配偶者やその他同一生計の親族の医療費を支払った

          場合控除される

    控除額=(医療費-保険金等で補てんされる金額)-10万円

 

 ・社会保険料控除- 納税者が各年において、自己または自己と同一生計親族の負担すべき

             社会保険料等を支払った場合や給与から控除された場合に、支払った金額

             または控除された金額を控除する

              支払った保険料の全額が、社会保険料控除の金額になる

 

 ・小規模企業共済等掛金控除

 ・生命保険料控除

 ・地震保険料控除

 ・寄付金控除

 ・障がい者控除

   納税者本人が障がい者である場合

    控除額 一般障がい者  27万円

          特別障がい者  40万円 

 

 ・寡婦(寡夫)控除

  控除額 27万円

 ・勤労学生控除

  控除額 27万円

 

 ・配偶者控除

     控除額 一般の控除対象配偶者 38万円

        老人控除対象配偶者   48万円

    対象配偶者とは...

     納税者と生計を一にしていること

     年間の合計所得金額が38万円以下

     青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと

     白色申告者の事業専従者ではないこと

 

 ・配偶者特別控除…納税者と同一生計の配偶者で、その年分の合計所得金額

             が76万未満である者を有する場合に、一定額(最高38万円)が

             控除される

             ※納税者の合計所得金額が1000万円以下の場合に限る

 

 ・扶養控除

  扶養親族とは...納税者と生計を一にしている

           年間合計所得が38万円以下

           青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと

                  白色申告者の事業専従者ではないこと

 

 ・基礎控除

   納税者であれば38万円控除される

                        

以上です

覚えないといけない数字がたくさん出てきたので大変です( ;∀;)

ではまた明日~