こんにちはー!

今日も昨日に引き続き更新していきます!

今日は損益通算です

 

損益通算2種類以上の所得があり、1つの所得が黒字、他の所得が

       赤字の場合、黒字と赤字を、一定の順序に従って差し引きする

       計算

  対象- 不動産所得事業所得山林所得譲渡所得

 

  対象外

   ・特例

     生活に通常必要ではない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失

     不動産所得に係る土地の取得に要した負債利子

 

   ・土地・建物等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失

   →土地・建物等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失は、原則として他の

    所得と損益通算できない

   

   ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失

 

 損失の繰越し・繰戻し

  ・純損失の繰越控除 

   (純損失…損益通算しても控除しきれない部分の金額)

   確定申告書を提出する者のその年の前年以前3年以内の各年において生じた

  純損失の金額は、その確定申告書にかかる年分の課税標準の計算上控除する

  →純損失の金額は翌年以降3年間繰り越して、順次その年の所得金額から

   控除できる

 

  ・純損失の繰戻還付

   青色申告者は、その年中に純損失の金額が生じた場合、前年分の所得税のうち

  一定金額の還付を受けることができる

 

 ここまでにします!!