こんばんは!今日から五月ですね!

試験のある月になってしまったので

より一層勉強頑張りたいと思います

今日で3章終わりです!

今日は関連法規についてです!

 

金融商品販売法

 …金融商品販売業者等が金融商品の販売等に関して顧客への説明すべき

 事項の説明を怠り、また断定的判断の提供等の禁止規定違反があった場合に

 顧客が損害を被ったときは、業者等が損害賠償を負う

 

〇消費者契約法

 …事業者の一定行為により契約者が誤認、困惑した場合に契約の申込み、承諾

  を取消すことができる

 

金融商品取引法

 …幅広い金融商品を対象として、販売・勧誘規制や開示規制を横断的に定める法律

  で違反すると行政処分や刑罰の対象となる

 

 ・適合性の原則…顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして

            不適当な勧誘を行ってはいけない

 

短いですがここまでにします!