これの続き


売買契約を結んだ後で

第二抵当権者が「売れるの早すぎる。もっと高く売れるはず。」と言ってきたおばけくん

 

でも値引きした後の価格でも、

仲介業者さんが作成した相場の資料の範囲内なんだけどなぐすん

 

Suumoで周辺の類似した物件の相場を見ても、

大体こんなもんかなって水準。

特別安いってことはないタラー

 

とはいえ、彼らがそういう意見なら、

売却価格を上げるしかない上矢印

 

  仲介手数料を値引き

第二抵当権者は「売却価格をXX00万円まで上げろ」と言ってきた。

でも買主としては、当然そんなに払いたくないよね。

もっと安く買えると思ってたんだから¥

 

そこで仲介業者さんが買主側の仲介手数料を値引きして、値上げ分を補填する方向で、社内をまとめてくれた。

 

やったー。

 

じゃあ改めてXX00万円で契約だ!

 こういう時、両手取引って便利なのかも?


でもその前に。。。。

 

  裁判所の許可は再度必要

不動産は私のものではない。

被後見人である父親の所有物。

 

だから売却の前に裁判所の許可を取る必要がある。

1回目の売買契約の時にも許可は取得済。

 

裁判所の売却許可の内容はこの3つ。

①買主の名前、②不動産の住所、③売却金額

 

逆に言うと、この3つのうち、どれか一つが変更になったら、

改めて許可を取る必要がある。

面倒だけど再申請メール