これの続き
売買契約を結んだ後で
第二抵当権者が「売れるの早すぎる。もっと高く売れるはず。」と言ってきた![]()
でも値引きした後の価格でも、
仲介業者さんが作成した相場の資料の範囲内なんだけどな![]()
Suumoで周辺の類似した物件の相場を見ても、
大体こんなもんかなって水準。
特別安いってことはない![]()
とはいえ、彼らがそういう意見なら、
売却価格を上げるしかない![]()
仲介手数料を値引き
第二抵当権者は「売却価格をXX00万円まで上げろ」と言ってきた。
でも買主としては、当然そんなに払いたくないよね。
もっと安く買えると思ってたんだから![]()
そこで仲介業者さんが買主側の仲介手数料を値引きして、値上げ分を補填する方向で、社内をまとめてくれた。
やったー。
じゃあ改めてXX00万円で契約だ!
こういう時、両手取引って便利なのかも?
でもその前に。。。。
裁判所の許可は再度必要
不動産は私のものではない。
被後見人である父親の所有物。
だから売却の前に裁判所の許可を取る必要がある。
1回目の売買契約の時にも許可は取得済。
裁判所の売却許可の内容はこの3つ。
①買主の名前、②不動産の住所、③売却金額
逆に言うと、この3つのうち、どれか一つが変更になったら、
改めて許可を取る必要がある。
面倒だけど再申請![]()
