電話面接の続き。これにて面接シリーズは最終回。
最後に参与員の方から注意事項と今後の流れについて説明。

 

これは本とかパンフレットにも書いてあることだから

読者の方もご存知かもしれないけど。

※当方側の回答はプライバシーの観点から適宜削除してます。
また実際にはもう少し丁寧な言葉遣いをしていますが
文章にするのが面倒なのでラフな言い方になっているところがあります。

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■今後の流れ

参与員「資料を出していただいて、概要はわかりましたので、
全体的には申立書に基づいて書記官に対してメモを提出します。」

 

参「それで書記官が裁判官と調整します。

最終的には裁判官の判断になりますので、審判まで1か月、もしかしたらもう少しかかるかもしれません。」

 

単純に長いな。1ヶ月。

その間住宅ローンの返済をしなきゃいけないから、

早く手続き進めたいんだけどね。

 

■確定日

参与員「どなたかを後見人にする旨の審判が出て、

それから2週間が異議申し立ての期間になります。

その後で後見人が確定します。この確定日がとても重要です。」

 

参「確定日現在で財産目録、収支予定を再提出してもらい

1年後からは収支の報告を行うことになります。

確定日が、この基準日になります。」

■その他の手続き
参与員「審判が出る前に、お願いをすることが出てくれば、書記官からご連絡をさせていただくことになります。」

 

参「後見人になると判断された場合は、誓約書をお送りしますので、署名捺印をして送り返してください。」


参「選任された時に、確定日現在の収支計画、財産目録をもう一度提出していただくことになります。」

 

その時になっても財産はほとんど変わってないんだけどね。

後見人になってないから動かせないし。

■鑑定について
参与員「親族は皆さん後見の手続きに賛成だということがわかっておりますので、親族がもめてると裁判官が個別に判断するため鑑定が必要になるので、今回は家族が賛成しているので要らないんじゃないかと思います。」


我が家の場合は資産がないからね。

資産があったら揉めてたかも?

■番号
参与員「あと番号ですね。この番号が後見の審判の番号でして、今後の手続きの時にずっと使うことになります。

問い合わせの際はこの番号を使ってください。」

 

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と、そんな感じで電話面接は終了。1時間弱かかった。

参与員の方には私たちの意思は伝わったように思えるので、

あとは書記官・裁判官の判断を待つのみ。

 

まだ結果が出ていないので、自信を持って言えることじゃないけど

本人に財産がない場合、専門家に報酬を払えないし

相続争いを誘発する恐れもないってことで、

申立人の推薦通りの人物を後見人に任命できる確率は高いんだと思う。

 

ちなみに母親の住居に関しては、競売もしくは任意売却の後、

父親が施設に入るのか、在宅になるのかにもよるけど、

横浜市内の賃貸住宅を探すことになりそう。

 

母親は横浜出身でも何でもないんだけど、

さすがに30年も住んでると愛着が出てくるのかな。

私は10年ちょっとしか住んでないから、

愛が足りずに東京に出てきてしまったけど。