第二行(第二抵当権者)に電話してみた。

第一行の方と違って、フランクな方なので話がスムーズに進んだ。

 

不動産屋さんに聞いた見込の売却金額で第一行目の債務を完済できて、

第二行目にも微々たる金額だけど一定の返済ができる(見込みである)ことを説明したら

任意整理に基づく抵当権の抹消は可能だという返事をしてくれた。

(もちろん売却金額など細かい条件等は確認した上で、だけど)

 

でも当然のことながら、抵当権を抹消しても大きな債務は残る(=現在の残債-微々たる売却金額の分け前)。

残るんですが、お父様の状況から考えて実際には請求できないですけどね、とのこと。

 

次の流れは

後見人になれたら第一行に電話してみて、その状況を元に弁護士に相談、かな。