戸籍謄本と戸籍抄本という言葉を

初めて聞いた時は、

何て難しい言葉だと思いました。

 

これらは

2024年3月1日から正式名称でなくなっています。

知らんかった・・

 

正式名称は

戸籍謄本は戸籍全部事項証明書で、戸籍の家族全員

戸籍抄本は戸籍個人事項証明書で、戸籍の本人部分

これなら

逆に解りやすいですね。

 

戸籍謄本と戸籍抄本という言葉を使う世代は

オジサン扱いになっていくのかもしれません。