こんにちはひらめき電球

 今回は所得税税制改正第二弾といこうとで生命保険料控除の改組についてお話させて頂きます合格

 現行の生命保険料控除の適用限度額は、10万円(一般生命保険料控除5万円+個人年金保険料控除5万円)でしたが、この生命保険料控除が改正後は平成24年1月1日を境に新契約と旧契約に分けられ、新契約に新たに一般生命保険料控除の別枠として「介護医療保険控除」(適用限度額4万円)が創設されます。

 今回の改正により、この3つの適用に係る合計限度額は12万円(各4万円)となり、現行の生命保険料控除の適用限度額は、それぞれ1万円減額されることとなります。

 この改正の適用開始時期は少し先の話にはなりますが、平成24年分からとなり、適用開始後も旧契約のみである場合の適用限度額は、従来通りとなる点に注意が必要となります。

こんにちはひらめき電球
 今月から一部自治体では、民主党政権のマニフェストの目玉の一つである、子ども手当の支給が始まりましたね。
 もう既にご存知の方も多いかと思いますが、この子ども手当の創設に伴い、所得控除の見直しが行われます。
 ↓↓↓以下に簡単にまとめてみました。

①扶養控除の見直し合格
子ども手当の創設に伴い「所得控除から手当へ」の改革が行われ、扶養控除のうち、所得税については年少部分(0歳~15歳)に係る扶養控除(38万円)を廃止し、地方税についても同様に年少部分に係る扶養控除(33万円)を廃止することとなりました。
 また、特定扶養控除(16歳~22歳)では、高校の実質無料化に伴い、16歳以上19歳未満の部分に係る所得税の所得控除を63万円から38万円に圧縮し、地方税の所得控除も45万円から33万円に圧縮する措置を講ずることとなりました。
 今回の改正では、成年部分(23歳から69歳)に係る扶養控除については見直しを行わず、現状のままとなっておりますが、民主党は「所得税法は所得の再分配の観点に基づき累進課税を採用している関係から、所得控除は高額所得者が低額所得者よりも有利に作用することからその視点に立って将来税額控除に改正が行われるべきもの」としているため、来年度以降の改正が気になるところです。
 なお、今回の扶養控除の改正は、所得税は平成23年分以後、地方税では平成24年度以後分の適用となります。

 所得控除に関しては、影響を受ける世帯の方が多いので給与明細を今一度確認して必要がありそうです。