こんにちは
今回は所得税税制改正第二弾といこうとで生命保険料控除の改組についてお話させて頂きます
現行の生命保険料控除の適用限度額は、10万円(一般生命保険料控除5万円+個人年金保険料控除5万円)でしたが、この生命保険料控除が改正後は平成24年1月1日を境に新契約と旧契約に分けられ、新契約に新たに一般生命保険料控除の別枠として「介護医療保険控除」(適用限度額4万円)が創設されます。
今回の改正により、この3つの適用に係る合計限度額は12万円(各4万円)となり、現行の生命保険料控除の適用限度額は、それぞれ1万円減額されることとなります。
この改正の適用開始時期は少し先の話にはなりますが、平成24年分からとなり、適用開始後も旧契約のみである場合の適用限度額は、従来通りとなる点に注意が必要となります。

今回は所得税税制改正第二弾といこうとで生命保険料控除の改組についてお話させて頂きます

現行の生命保険料控除の適用限度額は、10万円(一般生命保険料控除5万円+個人年金保険料控除5万円)でしたが、この生命保険料控除が改正後は平成24年1月1日を境に新契約と旧契約に分けられ、新契約に新たに一般生命保険料控除の別枠として「介護医療保険控除」(適用限度額4万円)が創設されます。
今回の改正により、この3つの適用に係る合計限度額は12万円(各4万円)となり、現行の生命保険料控除の適用限度額は、それぞれ1万円減額されることとなります。
この改正の適用開始時期は少し先の話にはなりますが、平成24年分からとなり、適用開始後も旧契約のみである場合の適用限度額は、従来通りとなる点に注意が必要となります。