こんにちはひらめき電球

貸金業法の改正第3弾合格
今回は「上限金利の引下げ」について、もう少し掘り下げてみたいと思います。

まず、私達が貸金業者から借入を行う際に支払う金利については、「出資法」「利息制限法」により規制されています。
これらの法により上限金利も定められており、上限金利の引き下げについては、従来の出資法では金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっていました。
これの出資法と利息制限法の上限金利の差が、よく耳にするグレーゾーン金利です。
今回の貸金業業法の改正では、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利の撤廃を行うものとされております。

具体的には、今年6月18日の改正貸金業法完全施行以降に金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。
つまり、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。

私達消費者もこの改正をよく理解した上で、契約に望む必要がありますひらめき電球
こんばんはひらめき電球

先日、株主総会へ出席をお伝え致しましたスターバックスコーヒー・ジャパンより、配当金の通知書と株主優待ドリンク券が送られて来ました。

$FP的なつぶやき。。。-株主優待券

株主総会へ出席していない法人からも配当金の通知書や株主総会の報告等が続々と送付され、ひと段落と言ったところでしょうか。
このところ、また株価が下がって来ておりますから、今年の株主総会ではかなり株主からの追求も厳しいところもあったのではないでしょうか。

株式投資は、有用な投資ではありますが、それに伴ってのリスクも理解して、自分の投資許容度を把握した上での投資を心がけることを再認識しなくてはですね合格
 こんにちはひらめき電球

 先日、貸金業法改正についての概要に触れましたが、今回はそのうちの総量規制についてもう少し深く掘り下げていきます。

 まず、総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される規制のことです。
 この総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。
 ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
 みなさんが、銀行や消費者金融などで、新たな貸付けの申し込みを行った場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、みなさんの他の貸金業者からの借入残高や返済状況を調査します。
 まぁこの調査自体は通常、これまでも行われておりましたが、各社がそれぞれ審査基準や独自の判断により年収等の3分の1以上でも貸し付けていたものが規制の対象になってしまいました。

 また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠自体が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。

 このように貸金業者独自の審査基準とは別に、年収等の3分の1までという規制を新たに設けたことが総量規制ですひらめき電球

 ただし、上でも少しだけ触れましたが、総量規制には、「除外」または「例外」となる貸付けがあります。
 除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けです。不動産購入のための貸付け、自動車購入時の自動車担保貸付けなどは、同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。

 例外の貸付けは、除外とは違います。貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。

 このように、事情や状況によっては理解を深めておかなければ、必要なときに借りることが出来ない!といったことになりかねませんので、今一度確認してみては如何でしょうか合格

 また、これを機に指定信用情報機関に自分の信用情報を照会してみるのも、理解を深めるといった意味では有用ではないでしょうか。
 郵送でも照会できますので、参考までに1つの機関を紹介しておきます。
↓↓↓CIC(Credit Information Center)
http://www.cic.co.jp/