こんにちは
貸金業法の改正第3弾
今回は「上限金利の引下げ」について、もう少し掘り下げてみたいと思います。
まず、私達が貸金業者から借入を行う際に支払う金利については、「出資法」と「利息制限法」により規制されています。
これらの法により上限金利も定められており、上限金利の引き下げについては、従来の出資法では金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっていました。
これの出資法と利息制限法の上限金利の差が、よく耳にするグレーゾーン金利です。
今回の貸金業業法の改正では、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利の撤廃を行うものとされております。
具体的には、今年6月18日の改正貸金業法完全施行以降に金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。
つまり、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。
私達消費者もこの改正をよく理解した上で、契約に望む必要があります

貸金業法の改正第3弾

今回は「上限金利の引下げ」について、もう少し掘り下げてみたいと思います。
まず、私達が貸金業者から借入を行う際に支払う金利については、「出資法」と「利息制限法」により規制されています。
これらの法により上限金利も定められており、上限金利の引き下げについては、従来の出資法では金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっていました。
これの出資法と利息制限法の上限金利の差が、よく耳にするグレーゾーン金利です。
今回の貸金業業法の改正では、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利の撤廃を行うものとされております。
具体的には、今年6月18日の改正貸金業法完全施行以降に金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。
つまり、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。
私達消費者もこの改正をよく理解した上で、契約に望む必要があります

