インボイス制度開始‼
美容室に与える影響は?
年金について続きを書くつもりだったけど
あまりにも問い合わせが多かったため、
緊急で書きました![]()
ここでは、わかりやすく、
簡潔に説明しているので
細かく、深い知識は省いていますので
ご理解いただければと思います。
よかったら参考にしてください🙇♂️
10月1日よりスタートした
インボイス制度‼
前々から話があったけど、
ここまで説明なくスタートするとは…
美容ディーラーを15年以上の経験と、
FP技能士として日々美容師さんの役立つ
お手伝いをさせていただいている
楠田です![]()
『美容師さんの役に立つ』をテーマに
明るく楽しい美容師ライフを共に過ごし、
美容業界のを盛り上げていきます![]()
インボイス制度とは何?
インボイス制度について理解するにあたり、
知っておきたいポイントの一つが消費税![]()
消費税とは?
物やサービスを手にした時にかかる税金‼
美容室や個人事業主など年間1000万以下の
事業者は非課税事業者として
消費税の納税を免除されてます。
しかし、
このインボイス制度を活用するためには、
13桁の登録番号を取得するには、
課税事業者にならなければいけない…![]()
ということは、年間1000万以下でも消費税を
払わなければいけなくなります![]()
なぜインボイス登録が必要なのか?
例として、上図のように美容室でお客さんに
定価1000円のシャンプーを販売しました。
この時にいただく消費税は100円です。
では、美容室は国に消費税として
100円納税しないといけないのでしょうか?
いいえ、違います!
美容室は、シャンプーを美容ディーラーから
600円で仕入れており、
60円すでに消費税を支払っています。
なので100円から60円を差し引いた
40円を納税する事となります。
これが
『仕入れ税額控除』
といいます。
この制度を利用するためには、
ディーラーから13桁の登録番号の
記載のある請求書が必要となります。
この番号がない仕入れ先の場合は、
この仕入れ税額控除が適用できず、
先ほどの100円から仕入れの消費税が
差し引きできないため、全額を美容室が
支払わなければいけなくなります![]()
美容室は登録が必要なのか?
まず、現段階では義務化はされてません。
今後はどうなるかわからないけど…![]()
ここから本題✨
美容室は登録が必要なのか?
これに関してはまず、
年間売上が1000万円を
超えているかがポイントです。
次に、美容室の営業形態のもよりますが、
お客さんが領収書を発行し、
経費などで利用している場合
登録番号がないと、全額お客さんが
納税しなければなりません。
逆をいうと、
それ以外で個人的に使用・購入の場合には
番号は必要ありません‼
なので美容室の営業形態に基づき
必要なのか?を
検討していただければと思います。
課税事業の美容室の対応は?
年間売上が1000万以上の事業者は
どうでしょうか?
消費税の納税方法には
・『原則課税方式(仕入れ税額控除)』
・『簡易課税方式』
のどちらかを選択できます。
原則課税方式は先ほどお伝えした
仕入れ税額控除の方法となります。
もう一つの簡易課税方式とは売上高が
年間5000万円以下の事業者の場合
選択できます。
消費税の計算が必要なく、業種により
あらかじめ決められた
『みなし仕入れ率』となります。
・卸売業 : 90%
・小売業 : 80%
・サービス業 : 50%
・不動産業 : 40% など
美容室はサービス業の50%になります。
先ほどのシャンプーの場合
消費税の納税額は100円の50%なので
50円になります。
簡易課税方式を選択すべきなのかは、
事業者により異なるため、税理士さんなどに
確認をお勧めします。
まとめ
美容室の営業形態のよるが
お客様が困らなければ免税事業者で
良いのではないか?
そして、課税事業者かつ原則課税方式を
選択されてる事業者の方は
仕入れ先の注意が必要だと思います。
長文になり申し訳ありません🙇♂️
ここまで読んでいただいた方、
ありがとうございます。
さらに気になることがあれば
教えていただければ
ありがたいです![]()
明日からも頑張っていきましょう![]()
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