2017年1月FP技能士2級AFP試験 良問厳選トレーニング第70回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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本日29日の2級厳選問題は借地借家法です。2級学科試験では借地契約と借家契約がそれぞれ別の問題として出題されます。


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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.11.29━Vol.146━━
★ 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第70回 ★★


★ 不動産 借地契約 ★


借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。


1.普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、存続期間を70年と定めることができる。


2.事業用定期借地権等は、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することができる。


3.一般定期借地権において、契約の更新がないこととする旨の特約等は、公正証書による等書面で定めなければならない。


4.借地権者は、借地権の登記または当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有することのいずれかがあれば、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。








【解答】最も不適切なものは2


【解説】事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物を所有する目的に限られている。(レストラン、パチンコ屋、スーパーマーケットなど商売をするための建物)賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することはできない。


2015年9月問題43出題

 


本日の2級厳選問題はいかがでしたか。今回の借地契約は普通借地か定期借地の混合問題でしたが、単問で出題されることもあります。

 


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