2017年1月FP技能士2級AFP試験 良問厳選トレーニング第34回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

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本日24日の2級厳選問題は損害保険に係る税金から法人、個人事業主の保険です。法人は法人税の損金に、個人事業主は所得税・住民税の必要経費にあたるかどうかが問われます。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.10.24━Vol.74━━
★ 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第34回 ★★


★ リスク管理 損害保険に係る税金2 ★


法人が契約者(=保険料負担者)である損害保険契約に係る経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.従業員が業務中の事故により死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から直接受け取った場合、法人は死亡保険金に関して経理処理をする必要はない。


2.自動車保険の人身傷害補償保険の後遺障害保険金が、保険会社から法人の従業員に対して直接支払われた場合、法人は後遺障害保険金に関して経理処理をする必要はない。


3.積立傷害保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。


4.従業員が海外出張中の事故によるケガで死亡し、海外旅行傷害保険の死亡保険金を法人が受け取り、その全額を死亡退職金として従業員の遺族に支払った場合、法人は死亡保険金に関して経理処理をする必要はない。








【解答】最も不適切なものは 4


【解説】従業員が海外出張中の事故によるケガで死亡し、海外旅行傷害保険の死亡保険金を法人が受け取り、その全額を死亡退職金として従業員の遺族に支払った場合、法人は一旦死亡保険金を益金処理し、遺族に死亡退職金として支払った段階で損金処理する。


2013年5月問題17

 


いかがでしたか。生命保険の税同様、保険金に貯蓄性があるか、補償としての性格があるかによって経理処理が変わります。

 


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