2016年9月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(20) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2016年9月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(20) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の申告・納付
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 19問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の申告・納付)
   第1問(16)~(20)正誤問題  第2問(46)~(50)三択問題
2016年5月-            ・年末調整
2016年1月・確定申告       ・年末調整
2015年9月-            -
2015年5月・NISA          -
2015年1月・青色申告控除    ・青色申告控除(提出期限)
          ・給与所得の申告
2014年9月・給与所得の申告   ・青色申告控除


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年5月)の第1問(20)は「所得税の所得控除」から「社会保険料控除」の問題でした。今回(2016年9月)本命予想問題は「所得税の申告・納付」です。


過去5年間15回の試験のうち19問出題され、そのうち正誤問題から8問出題されています。


出題内容は、「給与所得者の源泉徴収制度」と「青色申告制度」の問題に、ほぼ二分されます。「青色申告制度」を苦手にする学習者は多いようですが、出題されるポイントは限られています。下記に掲載した問題を、繰り返し解いて、是非攻略してください。


近年の制度である「少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)」も申告がらみで出題されています。問題を載せておきますので必ず解いておいてください。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
1カ所から給与等の支払を受けている者で,その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても,その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は,所得税の確定申告をしなければならない。





【解答】2


【解説】1カ所から給与等の支払を受けている者で,その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても,その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合は,所得税の確定申告をしなければならない。「10万円を超える場合」ではない。
2015年1月(20)


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■類題1
所得税法において,給与所得を有する居住者で,その年中に支払を受けるべき給与等の収入金額が2,000万円を超える者は,確定申告書を提出しなければならない。





【解答】 1


【解説】設問の通り。給与収入が2,000万円を超える人や、給与所得者で給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える人は、確定申告を行わなければならない。
2012年5月(17)


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□解答のポイント(確定申告が必要な給与所得者)


・主たる給与等の収入金額2,000万円を超える人


・給与所得者で、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超える人


・2ヶ所以上から給与の支払を受けている人


・雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受けようとする人や、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため退職所得の還付を受けようとする人


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■類題2
これまで所得税につき白色申告を行ってきた個人事業主が,新たに青色申告を行おうとする場合の「青色申告承認申請書」の提出期限は,青色申告書による申告をしようとする年の前年の12月31日である。





【解答】 2


【解説】青色申告書による申告をしようとするその年の3月15日までである。「青色申告書による申告をしようとする年の前年の12月31日」ではない。
2010年1月(18)


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■類題3
所得税においては,不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が,所定の要件を満たす場合,最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。





【解答】 1


【解説】原則10万円であるが,不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が,所定の要件を満たす場合,最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
2011年1月(20)


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■類題4
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合,その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。





【解答】1


【解説】設問の通り納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合,その給与は必要経費に算入できるので,配偶者は所得税における控除対象配偶者とはならない。
2015年1月(19)


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■類題5
少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには,所得税の確定申告が必要である。




【解答】2


【解説】少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするために,所得税の確定申告の手続きを行う必要はない。
2015年5月(20)



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