2016年9月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(19) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2016年9月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(19) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
所得税の所得控除①
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★
過去5年間15回中 33問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(所得税の所得控除)
   第1問(16)~(20)正誤問題  第2問(46)~(50)三択問題
2016年5月・控除対象配偶者       ・医療費控除
          ・社会保険料控除       ・扶養控除
2016年1月・配偶者控除              ・医療費控除
2015年9月・配偶者特別控除       ・扶養控除
2015年5月・医療費控除             ・配偶者控除
                                              ・生命保険料控除
2015年1月-                            ・地震保険料控除
2014年9月・地震保険料控除       ・扶養控除


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年5月)の第1問(19)は、「所得税の所得控除」から「控除対象配偶者」の出題でした。今回(2016年9月)本命予想問題も「所得税の所得控除」です。


過去5年間15回の試験のうち33問出題され、平均2問の出題ですが前回は4問も出題されました。


正誤問題からは13問出題されています。その内訳は、「基礎控除」1問、「配偶者の控除」4問、「扶養控除」1問、「医療費控除」3問、「地震保険料控除」1問、「小規模企業共済等掛金控除」1問、「社会保険料控除」2問となっています。近年の改正点である「企業型確定拠出年金の従業員拠出の所得控除」や、「生命保険料控除」に注意が必要です。


ここ第1問(19)では「扶養控除」「配偶者の控除」「医療費控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」を掲載し、第2問(47)では「配偶者の控除」「扶養控除」「生命保険料控除」「地震控除」を取り上げています。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
平成27年分の所得税の計算において,16歳に満たない扶養親族に係る扶養控除の金額は,1人につき38万円である。





【解答】 2


【解説】扶養控除の金額は、16歳未満0、16歳以上19歳未満38万円、19歳以上23歳未満63万円である。
2012年1月(18)改


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■類題1
人間ドックの受診費用は,その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても,所得税における医療費控除の対象となる。





【解答】2


【解説】人間ドックの受診費用は,その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合は,所得税における医療費控除の対象とはならない。異常が発見された場合は,所得税における医療費控除の対象となる。
2015年5月(19)


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■類題2
所得税の医療費控除の控除額は,その年中に支払った医療費の金額から,保険金等で補てんされる金額および20万円を控除して算出する。





【解答】2


【解説】所得税の医療費控除の控除額は,その年中に支払った医療費の金額から,保険金等で補てんされる金額および10万円(または総所得金額の5%といずれか少ない金額)を控除して算出する。
2012年5月(20)


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■類題3
居住者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合,支払った金額がその居住者のその年分の総所得金額等から控除される。





【解答】 1


【解説】設問の通り、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を居住者本人が支払った場合、支払った金額が社会保険料控除として全額、その居住者のその年分の総所得金額等から控除される。
2013年1月(17)


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■類題4
企業型確定拠出年金において、平成24年1月より従業員の拠出(マッチング拠出)が認められるようになったが,その従業員の拠出金は所得税における社会保険料控除の対象となる。





【解答】 2


【解説】従業員の拠出金は、個人型確定拠出年金同様、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。社会保険料控除の対象ではない。
(創作問題)


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■類題5
所得税における「控除対象配偶者」とは,居住者である納税者と生計を一にし,かつ,合計所得金額が103万円以下である配偶者をいう。





【解答】 2


【解説】所得税における「控除対象配偶者」とは,居住者である納税者と生計を一にし,かつ,合計所得金額が38万円以下である配偶者をいう。103万円ではない。
2012年5月(16)



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