2016年9月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(7) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2016年9月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(7) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
生命保険商品①
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★
過去5年間15回中 31問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(生命保険商品)
   第1問(6)~(10)正誤問題  第2問(36)~(40)三択問題

2016年5月・個人年金保険         ・逓増定期保険
                                      ・災害割増特約
2016年1月・一時払い終身保険   ・先進医療特約
            ・リビングニーズ特約
2015年9月・定期保険              ・収入保障保険
            ・がん保険
2015年5月・特定疾病補償特約   -
            ・学資保険
2015年1月-              ・定期保険特約付終身保険
2014年9月・一時払い終身保険   ・一時払い変額年金保険
            ・災害割増特約         ・がん保険


◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年5月)の第1問(7)は「生命保険契約」から「払済保険」の出題でした。今回(2016年9月)の予想問題は「生命保険商品」からです。


生命保険商品は過去5年間(15回)の試験のうち、計31問出題されています。そのうち19問は正誤問題から出題され、直近2年(6回)の試験では8問の出題です。


生命保険商品は定期保険、終身保険、養老保険の違いと特徴をしっかりつかむことが重要です。3級試験問題では、逓増定期保険、逓減定期保険、学資(こども)保険の特徴について理解しているか、よく問われます。


個人年金保険(有期年金、確定年金、終身年金)の違いに関する問題も、確実に解答できるようにしてください。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
更新型の定期保険の保険金額を,同額で自動更新した場合,通常,更新後の保険料は更新前より安くなる。





【解答】 2


【解説】更新型の定期保険の保険金額を,同額で自動更新した場合,通常,更新後の保険料は,年齢を経た分だけ更新前より高くなる。
2008年5月(39)改題


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■類題1
一時払終身保険は、解約時期にかかわらず、解約返戻金が払込保険料を下回ることはない。





【解答】2


【解説】一時払終身保険は、契約後早い時期に解約した場合、解約返戻金が払込保険料を下回ることがある。「解約時期にかかわらず解約返戻金が払込保険料を下回ることはない」と断定できない。
2016年1月(7)


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■類題2
逓減定期保険とは,保険金が期間の経過に応じて所定の割合で減少していく保険であり,通常,保険金の減少と同一の割合で毎回の払込保険料も減少していくという特徴がある。





【解答】 2


【解説】保険金の額が逓減するのであって、「保険料(掛け金)の額は変わらない」というのがポイント。頻出の問題。
2008年9月(7)


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□解答のポイント(定期保険)
保険期間があり、保険期間内に被保険者が死亡(または高度障害)したとき、保険金が支払われる。保険料は掛け捨てで満期保険金はない。


・平準型・・・保険期間中、保険金額が一定の保険。


・逓増型・・・保険期間の経過にしたがって、保険金額が一定割合で増加する(保険料は増加しない)


・逓減型・・・保険期間の経過にしたがって、保険金額が一定割合で減少する(保険料は減少しない)


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■類題3
契約者(=保険料負担者)を父親,被保険者を子とする学資(こども)保険において,保険期間中に子が死亡した場合,一般に,以後の保険料の払込みが免除されたうえで保険契約が継続し,契約時に定めた学資祝金や満期祝金が支払われる。





【解答】 2


【解説】保険期間中に契約者である父親が死亡した場合,以後の保険料の払込みが免除されたうえで保険契約が継続し,契約時に定めた学資祝金や満期祝金が支払われる。
被保険者である子が死亡した場合は,それまで支払った保険料相当額が戻り,保険契約はその時点で終了する。
2012年9月(8)


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■類題4
学資(こども)保険では,保険期間中に契約者が死亡した場合,一般に,死亡時点における解約返戻金相当額および満期祝金が支払われて保険契約が消滅する。





【解答】 2


【解説】学資(こども)保険では,保険期間中に契約者が死亡した場合,一般に,それ以後の払い込みは免除され, 保険契約は有効に継続する。
2012年5月(7)


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■類題5
あらかじめ年金の支払期間が定められている個人年金保険のうち,その年金の支払期間中に被保険者が生存していれば年金が支払われるのが確定年金であり,被保険者の生死に関係なく年金が支払われるのが有期年金である。





【解答】 2


【解説】被保険者が生存中は何年でも年金が支払われる終身年金。支払期間を決め、被保険者が生存中は年金が支払われる有期年金。支払期間を決め、被保険者の生死に係らず年金が支払われる確定年金。
2009年9月(37)改題


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□解答のポイント(年金保険)
終身年金、確定年金、有期年金があり、保険料は終身年金>確定年金>有期年金の順で安くなる。


・終身年金保険・・・被保険者が生存する限り受け取れる。条件が同じ場合の終身年金保険料は、余命の長い女性の方が男性よりも高くなる。


・確定年金保険・・・10年、15年など受取期間を決めて、被保険者の生死に係らず受け取れる。途中被保険者が死亡したら遺族等が受け取る。


・有期年金保険・・・10年、15年など受取期間を決めて、被保険者が生存していたら受け取れる。途中被保険者が死亡したら契約は終了する。


・夫婦年金保険・・・夫婦どちらかが生存していたら受け取れる年金保険


・変額年金保険・・・運用実績に応じて将来受け取れる年金額が増減する。年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合に支払われる死亡給付金の額は、死亡日の評価による積立金額であり、既払込保険料が保証されているのが一般的である。



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