2016年9月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第1問(6) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2016年9月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(6) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
保険契約者の保護(保険に係る法律)
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★
過去5年間15回中 18問出題

 
◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(保険に係る法律)
   第1問(6)~(10)正誤問題  第2問(36)~(40)三択問題
2015年5月-          -
2015年1月-          -
2015年9月・保険業法      ・保険法
2015年5月・保険業法      -
2015年1月・保険業法      -
2014年9月・保険業法      ・保険法


◆ 出 題 内 容 ◆
第1問(6)~問題(10)は、リスク管理から正誤問題が出題されます。


第1問(6)は「保険契約者の保護」から、「保険法」か「保険業法」が出題される傾向がありますが、前回(2016年5月)は「生命保険料」の出題でした。


今回(2016年9月)の本命予想問題は「保険契約者の保護」から「保険に係る法律」とします。


過去5年間(15回)の試験のうち、計18問出題されており、そのうち13問は正誤問題から出題されています。


出題内容は「保険業法において、募集に際して禁止されている事項」が主で、具体的には虚偽の説明、不完全な説明、告知義務違反を勧める行為、契約の不当な乗換行為などが重点的に出題されます。「保険法」からは、「保険の解除権」の問題が比較的多く出題されます。


なお保険業法に定められる「保険契約のクーリングオフ」は三択問題として出題されることが多いので、第2問(36)で第2予想問題としています。


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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。


□本命予想問題
生命保険契約の締結に際し,生命保険募集人が保険契約者等に対して重要な事項について虚偽の告知をするように勧めることは,保険業法において禁止されている。





【解答】 1


【解説】設問の通り、生命保険募集人が保険契約者等に対して重要な事項について虚偽の告知をするように勧めることは,保険業法において禁止されている。
2012年9月(6)


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■類題1
生命保険募集人が,保険契約者または被保険者に対して,保険料の割引,割戻しその他特別の利益の提供を約束する行為は,保険業法により禁止されている。





【解答】1


【解説】設問の通り、生命保険募集人が,保険契約者または被保険者に対して,保険料の割引,割戻しその他特別の利益の提供を約束する行為は,保険業法により禁止されている。保険業法ではそのほかに虚偽事実を告げる行為、重要な事項の不告知、告知妨害、不当な乗換行為、不当な比較表示などが禁止されている。
2015年1月(6)


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■類題2
生命保険募集人が生命保険を募集する際に,他の保険契約との比較において保険契約者等に誤解させるおそれのある比較表示や説明を行うことは,保険業法で禁止されている。





【解答】1


【解説】設問の通り,保険業法では保険契約者等に誤解させるおそれのある比較表示や説明を行うことを禁じている。その他虚偽事実を告げる行為,重要な事項の不告知,告知義務違反を勧める行為,告知義務の履行を妨げる行為,特別利益の提供などを禁じている。
2013年9月(6)


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■類題3
保険業法では,生命保険募集人は,保険契約の締結に際し,保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ,または告げないことを勧めてはならないとしている。





【解答】1


【解説】設問の通り,保険業法において,生命保険募集人は,保険契約の締結に際し,保険契約者または被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ,または告げないことを勧めてはならないとしている。
2015年5月(6)


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■類題4
保険業法の規定によれば、保険会社等が、保険契約者や被保険者に対して不利益となるべき事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる行為を禁止している。





【解答】1


【解説】設問の通り、保険業法では保険募集における禁止行為として、虚偽事実を告げる行為、重要な事項の不告知、告知妨害、不当な乗換行為、特別利益の提供、不当な比較表示を挙げている。
2015年9月(6)


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■類題5
保険法の規定によれば,保険契約者等に告知義務違反があった場合,保険者は原則として保険契約を解除できるが,この解除権は,保険者が解除の原因があることを知った時から8日間行使しないときは消滅する。





【解答】 2


【解説】この保険者とは一般に保険会社のことであり、保険加入者の告知義務違反により保険会社は契約解除できるのに1ヶ月しないとき、契約解除する意思がないとし、保険会社は契約解除権を失うこととなる。
2013年1月(36)改題


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□解答のポイント(保険法)
・保険契約者間におけるルールを定める法律。2010年施行。従来、商法の中に規定されていた保険契約に関するルールが全面的に見直され、独立した法律として制定された。(共済は商法の規定を受けてこなかったが、保険法の適用を受けることになった)


・保険会社が、保険契約者または被保険者による告知義務違反の事実を知ってから1ヶ月、知らなかった場合は契約締結の時から5年を経過すれば、当該生命保険契約に係る解除権は消滅する。(保険法では解除権の消滅は契約から5年以内だが、約款では2年としている。)


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