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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.8.3━Vol.133━━
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★★ 2016年9月FP技能士3級学科試験 予想問題第1問(4) ★★
◆出 題 予 想 ◆
公的年金制度
★★★★★ ★
過去5年間15回中 6問出題
◆ 直近2年(6回)出題傾向 ◆
出題テーマ(公的年金制度)
第1問(1)~(5) 正誤問題 第2問(31)~(35) 三択問題
2016年5月- -
2016年1月・付加年金 -
2015年9月- -
2015年5月・国民年金の学生納付特例 -
2015年1月- -
2014年9月・国民年金の第3号被保険者 -
◆ 出 題 内 容 ◆
前回(2016年5月)の第1問(4)は「企業年金・個人年金」から「確定拠出年金」の出題でした。今回(2016年9月)の本命予想問題は「公的年金制度」です。
「公的年金被保険者制度」は過去5年間15回の試験のうち、6問出題されており、正誤問題からは5問、三択問題からは1問の出題です。
出題内容は「国民年金」「厚生年金保険」ですが、最近の3級試験では「国民年金」の被保険者、保険料の免除、追納が出題されています。なお公務員等の「共済年金」は2015年10月から「厚生年金保険」と一体運用されています。
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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものは1を,誤っているものまたは不適切なものは2を選択しなさい。
□本命予想問題
国民年金の保険料免除制度の1つである若年者納付猶予制度は,所得基準額に満たない低所得の18歳以上35歳未満の若年者に対して,一定期間保険料の納付を猶予し,将来保険料を負担できるようになったときに追納を認める仕組みである。
↓
↓
↓
【解答】2
【解説】若年者納付猶予制度は,所得基準額に満たない低所得の20歳以上30歳未満の第1号被保険者である若年者に対して,追納を認める仕組みである。「18歳以上35歳未満の若年者」ではない。
具体的には30歳未満の第1号被保険者で本人の前年所得が、単身者で57万円以下、婚姻していれば92万円以下の者であれば保険料の納付が免除され、10年以内であれば追納することができる。
2009年9月(33)改題
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■類題1
国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は,国民年金の第3号被保険者となる。
↓
↓
↓
【解答】2
【解説】国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は,国民年金の第1号被保険者である。国民年金の第3号被保険者は,国民年金の第2号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者である。
2014年9月(3)
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■類題2
国民年金の学生納付特例期間は,その期間に係る保険料の追納がない場合,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが,老齢基礎年金の額には反映されない。
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↓
↓
【解答】 1
【解説】国民年金の学生納付特例とは,20歳以上の第1号被保険者であり、本人に扶養親族がなく前年所得が118万円以下の学生(夜間、通信制を含む)が納付を免除される制度である。学生納付特例期間に係る保険料の追納がない場合,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが,老齢基礎年金の額には反映されない。
2015年5月(2)
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