2016年9月FP技能士2級AFP試験 良問厳選トレーニング第52回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

★お知らせ・・・
2016年9月11日試験の申し込みは7月26日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい  http://www.kinzai.or.jp/fp
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/aim/


本日22日の2級厳選問題は贈与税からです。贈与税の出題範囲は、納税義務者、課税財産・非課税財産、配偶者控除、申告・納付、相続時精算課税制度、贈与税の特例ととても広く、多くの受検者が苦労するところです。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.22━Vol.110━━
★ 2016年9月11日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第52回 ★★


★ 相続・事業承継 贈与税1 ★


贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.個人間で営業権の贈与があった場合、その営業権に経済的価値があり金銭に見積もることができるのであれば、贈与税の課税対象となる。


2.共働き夫婦が、夫名義で資金を借り入れて購入した不動産を夫単独の名義とし、その借入れの返済を夫婦が共同して行った場合、夫が妻から金銭の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。


3.子が親の所有する土地を使用貸借契約で借り受けてその土地の上に自己資金で建物を建築した場合、子が親から借地権の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。


4.子が親から無利子で金銭の借入れをした場合、その借入金に対する通常の利子相当額が少額である場合または課税上弊害がないと認められる場合を除き、子が親から通常の利子相当額の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。








【解答】最も不適切なものは3


【解説】
1)適切
実態として金銭に見積もることができるのであれば、贈与税の課税対象となる。


2)適切
夫婦間であっても金銭の贈与を受けたものとして、贈与税の課税対象となる。


3)不適切
子が親の所有する土地を使用貸借契約で借り受けてその土地の上に自己資金で建物を建築した場合、社会通念上特別な利益の提供といえないものについては、贈与税の課税はされない。


4)適切
少額である場合または課税上弊害がないと認められる場合を除けば、実態として贈与とみなされ贈与税の課税対象となる。


2013年1月問題52



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。贈与税は相続税法の一部であり、相続税とのつながりを意識しながら学習してください。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


NEXT:FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第53回 Vol.112


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【FP資格塾は独学でFP資格取得を目指す方々を応援しています】


■FP資格塾のホームページはこちらから
  ↓  ↓  ↓
http://fpjuku.jimdo.com/



無断使用・無断転載 厳禁