2016年9月FP技能士2級AFP試験 良問厳選トレーニング第50回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

★お知らせ・・・
2016年9月11日試験の申し込みは7月26日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい     http://www.kinzai.or.jp/fp
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/aim/


本日20日の2級厳選問題は不動産の譲渡に係る税からです。毎回必ず1問は出題されます。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.20━Vol.106━━
★ 2016年9月11日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第50回 ★★


★ 不動産 不動産譲渡に係る税金 ★


個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、当該相続においてその土地に係る遺産分割が確定した日となる。


2.土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。


3.譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。


4.土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額は、その2分の1の金額が他の各種所得の金額と合算されて総合課税の対象となる。








【解答】最も適切なものは 3


【解説】
1)不適切
相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、死亡した人がその財産を取得した日である。「当該相続においてその土地に係る遺産分割が確定した日」ではない。


2)不適切
土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。「10年」ではない。


3)適切


4)不適切
土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額は、申告分離課税の対象となる。「2分の1の金額が他の各種所得の金額と合算されて総合課税の対象となる」のは土地建物株式等以外の長期譲渡所得の金額である。


2014年9月問題48



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。上記のような譲渡所得の原則的な問題だけでなく、譲渡所得の特例に関する問題も多く出題されます。



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