2016年9月FP技能士2級AFP試験 良問厳選トレーニング第47回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

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2016年9月11日試験の申し込みが始まっています。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい   http://www.kinzai.or.jp/fp
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/aim/


本日の2級厳選問題は区分所有法からです。法令上の制限では都市計画法とならび出題頻度の高い問題です。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.17━Vol.100━━
★ 2016年9月11日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第47回 ★★


★ 不動産 区分所有法 ★


建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.区分所有者は、その区分所有建物の管理を行うための団体である管理組合に任意に加入または脱退することができる。


2.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の購入価額の割合による。


3.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。


4.規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。








【解答】最も適切なものは 4


【解説】
1)不適切
管理組合は建物、敷地、付属設備の管理を行うために、区分所有者全員で構成する団体である。区分所有者は当然に組合員になり、任意に加入または脱退することはできない。


2)不適切
共有部分は専有部分とはならない部分のこと。共用部分が区分所有者の共有に属する場合の各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めがある場合を除き、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合による。「専有部分の購入価額の割合」ではない。


3)不適切
敷地利用権は専有部分を所有するために建物の敷地を利用する権利であり、原則として規約で別段の定めがある場合を除き、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権を分離して処分することはできない。


4)適切


2014年5月問題 46



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。構造に関する問題と議決権に関する問題がミックスされて出題されることもあります。



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